娘が最近よく泣くようになってきた。今まで夜泣きなどほとんどしなかったが、最近は昼といい、夕方といい、夜といい、本当によく泣く。泣き声も大きくたくましくなってきた。これも成長の証しか。面白いのは、泣くと涙が出るのだが、勢い余って10cmほど「ぴゅっ」と飛ぶ瞬間。元気な証拠か。
抱っこしながら「泣き止んで欲しい」と願う一方、「なんて可愛い泣き顔!」と楽しい思いもある。娘は眠れない時、物凄く苦しそうな又は悔しそうな顔をして泣くのだが、何故か見ていて可愛いく思えて楽しい。完全な親馬鹿である(笑)。
読書Review
「ナニワ金融道 だまされたら、アカン!(青木雄二著)」
随所にナニワ金融道の挿絵とエピソードを入れて不条理な世の中のシステムに物申す一冊である。エピソードと論理のほとんどが従来の青木本で語られているものであり特に目新しさはないが、国選弁護人についての記述が興味深かった。
泥沼亀之助が刑事事件の冤罪で逮捕された件で、灰原が帝国金融の顧問弁護士である悪徳栄弁護士と青木先生にこう語る。
灰原「泥沼は起訴された後、国選弁護人を頼むつもりのようですけど、国選だとロクに話も聞いてくれない人もいるらしくて…」
悪徳「そらそうやで。国選弁護人の弁護料なんて雀の涙やよってにな」
灰原「でもそれじゃ、公平な裁判が受けられないじゃないですか。日本は法治国家なんですよ!」
悪徳「おいおい、いまさら何を言ってんのや。大企業が莫大な顧問料を払てんのは何のためや?優秀な弁護士に頼んで少しでも事を有利に運ぼうとしてるんと違うんか。」
青木「そういうこっちゃ。民事のもめごとなんか、弁護士に頼める奴と頼めん奴じゃ、エラい違いやで。高いゼニ出さんとベンツが買えんのと同じで、ゼニ出さん奴が出す奴と同じように弁護を受けられる世の中やないんや」
大人になるにしたがって、学校の教科書で習ったことと現実とのギャップを目の当たりにすることは多い。ご存じのとおり、国選弁護人は憲法で定められた制度である。
※日本国憲法第37条3項
「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」
小学校の社会科や中学校の公民の授業でこれを学習し、先生から「お金のない人でもお金持ちの人と平等に裁判を受けられるのです」と教えられ、日本国憲法の偉大さを実感するものである。しかし、実情は上記のものだとすると、不幸にも刑事事件で逮捕・起訴され国選弁護人を選任した時に「あの時の社会科の先生、嘘ついたな!」と気付くこととなる。もちろん、憲法の理想は高尚なものであるし、中には立派な国選弁護人もいるだろう。だが、いい加減な国選弁護人のせいで冤罪事件で涙をのんだ方のエピソードは報道等でよく見かける。
現在は司法制度改革により弁護士を増員させようという動きであるため、弁護士にも競争原理が働き、サービスの向上が期待出来そうだ。
とは言え、刑事事件で逮捕・起訴されるような機会はご免こうむりたいものだ。
ナニワ金融道だまされたら、アカン!―語り下ろし (モーニングOPENKC (13))
著者:青木 雄二
販売元:講談社
発売日:1997-04
おすすめ度:
クチコミを見る
抱っこしながら「泣き止んで欲しい」と願う一方、「なんて可愛い泣き顔!」と楽しい思いもある。娘は眠れない時、物凄く苦しそうな又は悔しそうな顔をして泣くのだが、何故か見ていて可愛いく思えて楽しい。完全な親馬鹿である(笑)。
読書Review
「ナニワ金融道 だまされたら、アカン!(青木雄二著)」
随所にナニワ金融道の挿絵とエピソードを入れて不条理な世の中のシステムに物申す一冊である。エピソードと論理のほとんどが従来の青木本で語られているものであり特に目新しさはないが、国選弁護人についての記述が興味深かった。
泥沼亀之助が刑事事件の冤罪で逮捕された件で、灰原が帝国金融の顧問弁護士である悪徳栄弁護士と青木先生にこう語る。
灰原「泥沼は起訴された後、国選弁護人を頼むつもりのようですけど、国選だとロクに話も聞いてくれない人もいるらしくて…」
悪徳「そらそうやで。国選弁護人の弁護料なんて雀の涙やよってにな」
灰原「でもそれじゃ、公平な裁判が受けられないじゃないですか。日本は法治国家なんですよ!」
悪徳「おいおい、いまさら何を言ってんのや。大企業が莫大な顧問料を払てんのは何のためや?優秀な弁護士に頼んで少しでも事を有利に運ぼうとしてるんと違うんか。」
青木「そういうこっちゃ。民事のもめごとなんか、弁護士に頼める奴と頼めん奴じゃ、エラい違いやで。高いゼニ出さんとベンツが買えんのと同じで、ゼニ出さん奴が出す奴と同じように弁護を受けられる世の中やないんや」
大人になるにしたがって、学校の教科書で習ったことと現実とのギャップを目の当たりにすることは多い。ご存じのとおり、国選弁護人は憲法で定められた制度である。
※日本国憲法第37条3項
「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」
小学校の社会科や中学校の公民の授業でこれを学習し、先生から「お金のない人でもお金持ちの人と平等に裁判を受けられるのです」と教えられ、日本国憲法の偉大さを実感するものである。しかし、実情は上記のものだとすると、不幸にも刑事事件で逮捕・起訴され国選弁護人を選任した時に「あの時の社会科の先生、嘘ついたな!」と気付くこととなる。もちろん、憲法の理想は高尚なものであるし、中には立派な国選弁護人もいるだろう。だが、いい加減な国選弁護人のせいで冤罪事件で涙をのんだ方のエピソードは報道等でよく見かける。
現在は司法制度改革により弁護士を増員させようという動きであるため、弁護士にも競争原理が働き、サービスの向上が期待出来そうだ。
とは言え、刑事事件で逮捕・起訴されるような機会はご免こうむりたいものだ。
ナニワ金融道だまされたら、アカン!―語り下ろし (モーニングOPENKC (13))著者:青木 雄二
販売元:講談社
発売日:1997-04
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