借金をしたが、返済が出来ない場合に助かる方法というの債務整理。
この債務整理のその他の方法についてお話しましょう。

③民事再生(個人再生手続き)

債務整理の中に、民事再生という手続きがあります。
この民事再生は、その他の読み方として個人再生手続きとも呼ばれています。

この民事再生が適用となるには、ある条件が必要です。
その条件というのが、これからの将来において一定額の収入があるのかどうか?ということ。
これが見込まれれば、債務額の1部分を3年くらいの期間で返済を行うというもの。
この支払いが終われば、まだ残っている債務額の返済を免除してもらうという制度の事です。

この民事再生が適用されると、大きなメリットがあります。
というのが、減額出来るのです。

・債務額の1/5
・100万円

このどちらか多い金額に減額できるという訳なのです。
また民事再生には、2種類の方法があって自営業者の方が対象となる小規模個人再生とサラリーマンの方が対象となる給与所得者等再生の方法があります。

④自己破産

”自己破産をした”という言葉を聞いた事があるかと思います。
この自己破産も、債務整理の中の一つなのです。
債務者の持っている財産を全て借金に当てたとしても、借りた借金を返済する事が不可能と判断された場合、持っている財産を全てお金に換算し債権者に対して分配します。
この分配するのは、裁判所を通して手続きを取る方法を破産と呼びます。
この破産を自分で破産の申し立てを行う事を自己破産と呼んでいます。

債務者が借りた債務額があまりにも大きく、それを返済する力が無い場合に他の債務処理方法では解決出来ない場合にこの方法が取られます。