借金をしてその返済が出来ない場合に、頼ってしまうのが債務整理。
この債務整理が出来るのはどんな時なのでしょうか?

①任意整理

こちらの方法は、お金を借りた債務者の代理人と債権者で交渉を行います。
裁判所は通さない方法で、債務の額や弁済方法などを話し合い和解させる方法です。
債務者の代理人を通さず、債務者本院が債権者と交渉する事も可能なようです。
任意整理は、個人的に話しを和解する方法なので債権者側が交渉に応じないという場合が多くこれは裁判所を通さない為このような事が起きてしまうのです。
任意整理では、債権者側が有利になる場合が多くこれを回避するためにも弁護士や司法書士など債務整理に詳しい方に、一緒に任意整理の交渉へ行って貰うと良いでしょう。
また、この任意整理をするには、債権者全ての合意が必要な場合もあります。
その他には、返済期間も3年くらいの場合が多く短めの返済期間となる場合が多いのです。
これに合意しない場合には、債権者側は任意整理に応じないという場合もあります。

②特定調停

サラ金やクレジットカードでお金を借りた方。
この方が借りたお金の返済が出来ない(出来なくなる可能性がある)債務者に、これからの人生の為に経済を立て直してあげようと行うのが債務整理です。
この債務整理には、債権者と債務者との話し合いの間に入ってくれるのが簡易裁判所。
この簡易裁判所の調停委員が、債権者と債務者の話し合いに入ってくれます。
任意整理は、裁判所を通さない方法でしたが逆に裁判所を通す方法がこちらの特定調停です。
特定調停では、利息制限法に従い債務を見直し3年くらいで債務者が全て返済できるようにする事が目的となります。