令和5予備試験論文民事 刑事とあわせて評価A

第1 設問1

1小問(1)

 保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個

2小問(2)

 被告は原告に対し、220万円を支払え。

3小問(3)

 Aは原告から令和4年8月17日、本件車両を240万円で買った。被告は原告との間で、同日、上記代金債務を保証するとの合意をした。その合意は書面によりなされた。

4小問(4)

 民法555条によると、売買契約に基づく代金支払い請求権は売買契約の締結により発生する。したがって、分割払いの特約は契約の付款にすぎず、請求原因にはならない。よって、分割払いを前提とする下線部についても請求原因で主張する必要はない。そのため、下線部について本件訴状に記載する必要はない。

5小問(5)

 仮差押命令の申立て(民事保全法2条1項)をするためには、保全の必要性を疎明する必要がある(民事保全法13条2項、1項)。そして、仮差押えの申立てにおいては、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときであることを疎明する(民事保全法20条1項)。

 そこで、かかる疎明を行うため、Yの自宅の不動産の時価を明らかにする必要がある。

第2 設問2

 1小問(1)

 ①本件車両が保安基準に適合しない

 ②保安基準に適合する

 ③本件残代金の履行を拒絶する

 2小問(2)

  保証人は主債務者の主張することができる抗弁をもって保証人に対抗することができる(民法457条2項)。そして、同条項は権利抗弁であるから、抗弁として機能するためには権利行使の主張が必要である。そこで、Qは(う)を主張した。

第3 設問4

 1小問(1)

 ⑤Yの実印と一致

 ⑥Yの意思に基づく

 2小問(2)

(1)本件契約書の存在

本件契約書は法律行為そのものが文書によりなされている処分証書である。したがって、その成立の真正(民事訴訟法228条4項)が認められることで、本件保証契約の締結の事実を証明することができる。

実印は厳重に保管され他人が使用することがほとんどないという経験則から、文章にある印影と作成者の印章が一致した場合、作成者の意思に基づく押印が事実上推定され、かかる押印は「押印」(228条4項)として228条4項により文書全体の成立の真正が推定される。本件契約書のY名義の印影はYの実印によるものであるから、本件契約書の成立の真正は推定される。

この点、Yは、押印はAがアパートを借りる際に保証人となるために預けた実印を冒用したのであり、Yの意思に基づかないと主張している。しかし、Aの住民票によるとAがYの自宅から住所を移転したのは令和4年12月15日であるところ、本件保証契約が締結されたのは令和4年8月17日である。通常、実印のような重要な物を、それが必要となる4か月程度も前に預けるとは考えられない。したがって、Yの供述は不自然であり信用できない。よって、本件契約書の成立の真正は揺るがない。

(2)令和4年8月17日の夜にYと電話で話をしたこと

 電話をした日は本件契約の当日であるから、電話の内容は本件契約内容を確認するものであると考えるのが自然である。そうだとすれば、YがXの話す内容について否定をしなかったことは、Yが本件契約についてすでに承諾済みであることが推認される。

(3)Yの提出した金銭消費貸借契約書や年金振込通知書や私の日記から、Yは自己に金銭の余裕はなく、また本件契約を締結する意思もなかったと主張することが考えられる。しかし、親子の間で親が子を助けるために金銭的に無理をすることは通常考えられることである。

(4)以上により、本件保証契約は締結された。                                以上

 

作成時間は約90分、自己評価はCです。