令和5予備試験論文倒産法 評価C

第1 設問1

 1小問(1)

(1)A社の再生手続開始は令和5年3月8日であるところ、未払売買代金債権は令和5年2月末日までに納品した商品の対価である。したがって、かかる債権は「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(民事再生法(以下略)84条1項)にあたる。よって、A社は再生計画によらなければ支払うことができないのが原則である(85条1項)。

(2)もっとも、仕入先20社がA社の「主要な取引先」とする「中小企業」であり、弁済を受けなければ「事業の継続に著しい支障を来すおそれ」がある場合には、裁判所はA社の申立てによりまたは職権で本件債権の支払いを許可することができる(85条2項、3項、4項)。したがって、かかる場合にはA社は支払いをすることができる。

 2小問(2)

(1)クーポン券は令和5年2月末日までに配布されたものであるから、クーポン券の保有者の権利は「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(民事再生法(以下略)84条1項)にあたる。したがって、A社は再生計画によらなければクーポン券を使用させることができないのが原則である(85条1項)。

(2)もっとも、85条5項前段により裁判所はクーポン券の使用を許可することができないか。

 ア「再生手続を円滑に進行することができるとき」とは、再生計画案を可決(172条の3第1項)するために必要な場合等をいうと解する。

 本件クーポン券の保有者は300名にものぼり、A社の債権者の大多数を占める。そうだとすれば、クーポン券の使用を許すことで債権者の数を減少させることができ、再生計画案の決議要件のうちの頭数要件(172条の3第1項1号)を満たすことが容易となる。

 したがって、再生計画案を可決するために必要な場合であるから、「再生手続を円滑に進行することができるとき」にあたる。

 イ「少額」の要件は「再生手続を円滑に進行することができるとき」の要件との相関関係により判断すべきである。

 確かに100万円という債権の総額は一般的に少額とはいえない。しかし、再生計画案を可決するにあたり300名の債権者を頭数に加えないメリットは非常に大きい。したがって、100万円という総額はなお「少額」にあたる。

 ウよって、裁判所はA社の申立てにより本件クーポンの使用を許すことができる。

 3小問(3)

 (1)D社らの未払委託料債権は令和5年2月末日までに納品した高級服に関する債権である。したがって、「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(84条1項)にあたる。よって、A社は再生計画によらなければ支払うことができないのが原則である(85条1項)。

 (2)もっとも、85条5項後段により裁判所はA社に支払いを許可することができないか。

 アD社らはそのほう製技術の高さから、早期の代替先を確保することが難しい委託先であり、A社販売の高級服を愛用する顧客層を維持するためにも不可欠な取引先である。したがって、高級婦人服の販売を中心とするA社の事業にとって本件債権を「早期に弁済しなければ再生債務者事業の継続に著しい支障を来す」といえる。

 イ「少額」の要件は「早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき」との相関関係により判断すべきである。

 この点、D社らはA社の事業にとって不可欠である以上、債権の総額210万円は決して高額とはいえず、十分に「少額」といえる。

 ウよって、裁判所はA社の申立てによりD社らの未払委託料債権を支払うことができる。

第2 設問2

 A社は、42条1項1号によりG社に事業の全部を譲渡することが考えられる。

1A社が事業譲渡をするためには裁判所の許可を得る必要がある。そして、裁判所は事業譲渡が「事業の再生のために必要」な場合に限りかかる許可をすることができる(42条1項柱書)。

「事業の再生のために必要」であるとは、事業自体が債務者の事業の再生のために不可欠である場合のみならず、事業を譲渡した対価により債務を弁済することが債務者の事業の再生のために必要な場合をも含むと解する。

A社の事業は再生計画により事業譲渡する場合、事業価値の劣化による譲渡金額の低下やそれに伴う弁済率の低下が予想されている。また、Bが想定するG者への事業譲渡の対価は公認会計士によると適正な価格である。したがって、42条1項1号の事業譲渡によりA社が得られる対価は再生計画により事業譲渡する場合に比べて多く、それを弁済に充てることによりA社の事業の再生を円滑にする。したがって、「事業の再生のために必要」な場合にあたる。

よって、裁判所はA社の事業譲渡を許可することができる。

2もっとも、事業譲渡をするためには株主総会の特別決議が必要である(会社法467条1項1号、309条2項11号)。ところが、A社株の40%を保有するCが事業譲渡に反対の立場であるから、通常は決議を可決することはできない。

そこで、A社は裁判所に申立てることにより、決議に代わる裁判所の許可を得る必要がある(43条1項本文)。A社は債務超過であるから「その財産をもって債務を完済することができないとき」にあたる。また前述の通り事業譲渡はA社の「事業の継続のために必要」(43条1項ただし書)である。

よって、A社は決議に代わる裁判所の許可を得ることができる。                       以上

 

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