令和5予備試験論文行政法 評価B
第1 設問1
1小問(1)
(1)取消訴訟(行政事件訴訟法(以下略)3条2項)が主観訴訟であることにかんがみ、「法律上の利益を有する者」(9条1項)とは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解する。そして、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨であると解される場合は、かかる利益も「法律上保護された利益」といえると解する。そして、Cは本本件許可の名宛人ではないため、9条2項の事項を勘案する。
(2)本件処分により害されるCの被侵害利益は営業上の利益である。本件処分の根拠規定は法7条1項にある。そして、法7条5項各号のいずれにも適合していなければ法7条1項の許可をすることはできない。法7条5項3号では施設及び申請者の能力についての基準を定め、それうけた施行規則2条の2一では施設の基準として一般廃棄物の飛散や流出、悪臭の防止について定め、同条二イでは申請者の能力の基準として知識技能について定め、ロでは申請者の経済的基盤について定めている。また、法は7条5項2号で申請の内容が一般産業廃棄物処理計画(法6条1項)に適合するものであることを要求し、一般産業廃棄物処理計画が策定されている場合には新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法7条5項2号の要件を充足しないものとして不許可とすることは適法である。そのうえで、法は生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とする(法1条)。
そうだとすれば、法は、一般廃棄物を処理する者の施設や能力を通じて一般廃棄物の違法な処理から生活環境や公衆衛生を保護する趣旨であると解される。したがって、法は一般廃棄物を処理する者の営業上の利益を少なくとも一般的公益としては保護する趣旨であると解される。
もっとも、A市の新計画では、BC社の2社体制と新たな許可をしないとの記述を削除し、競争性を確保するため新規の許可を検討するとしており、既存の業者の営業上の利益を特に保護すべき趣旨とは解されない。したがって、法は既存の業者の営業上の利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨はないといえる。
(3)よって、Cに原告適格は認められない。
2小問(2)
(1)訴えの利益(9条1項かっこ書)は、処分の効力が期間の経過等によりなくなった場合には原則として消滅する。
(2)法7条2項によると、法7条1項の許可は更新を受けなければその効力を失う。そうすると、許可は更新を受けることで効力が存続することになる。本件許可は更新されたため、その効力は存続している。
また、法7条3項では許可の有効期間の満了までに申請に対する処分がされないときは従前の許可は有効期限の満了後もなおその効力を有する。したがって、法7条1項の許可の効力は原則として有効期限の満了後も存続するといえる。
したがって、本件許可の効力はなくなったといえないため、Cの訴えの利益は認められる。
第2 設問2
1法7条2号について
(1)新計画の策定は裁量権の逸脱・濫用(30条)であるため、本件許可は適法な一般産業廃棄物処理計画を前提とする法7条2号の要件を満たさない。
(2)法6条2項1号では一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みについて一般産業廃棄物処理計画で定めるとする。法1条の趣旨から、かかる定めは現状に適合する内容でなければ考慮不尽であり、一般産業廃棄物処理計画の策定は裁量権の逸脱・濫用となる。
新計画では旧計画の基礎とされた将来の人口等の減少の予測が維持されているにもかかわらず、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みについて大幅な増加が見込まれる旨が記載され、現状とかい離する内容となっている。
したがって、新計画の策定は考慮不尽により裁量権の逸脱・濫用である。
(3)よって、本件処分は法7条2号の要件を満たさない。
2法7条3号について
(1)Dは施行規則2条の2二の能力基準を満たさないため、本件許可は法7条3号の要件を満たさない。
(2)施行規則2条の2二イについて、Dは一般廃棄物に関する業務に従事した経験がない者であるため、一般廃棄物に関する「知識及び技能」にかける者といえる。また、施行規則2条の2二ロについて、Dは単独の社屋等を有せず従業員もBからの出向に頼り、さらにDはBの運搬車を使用できる。そうだとすれば、Dは実質的にはBであり、独自の経済的基盤が存在しないといえる。したがって、Dは「経理的基礎」に欠ける者といえる。
(3)よって、本件許可は法7条3号の要件を満たさない。                    以上

 

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