日本テレビ系『行列のできる法律相談所』(毎週日曜 後9:00)などで知られる弁護士の大渕愛子(37)が2日、都内で会見を行い、依頼人から着手金を不当に受け取った事実と、東京弁護士会から業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けたことを認め「心よりお詫び申し上げます」と謝罪しました。

「行列のできる法律相談所」の大渕愛子弁護士(アムール法律事務所)に対する懲戒請求を受けた東京弁護士会は2014年10月17日、調査を開始。
内容は、法テラスの法規を犯し、約18万円を違法に支払わせた、というもの。

被害者であるCさん(30代)は、DVなどを理由に幼い子を連れて離婚後、元夫からの養育費が滞ったため、示談交渉等を大渕に依頼した。生活が苦しいため、弁護士費用として法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度を利用しました。法テラスが大渕に費用を支払い、Cさんは月々5千円を法テラスに返済する決まりです。この制度では、弁護士は法テラスから受け取る金銭以外に依頼者に請求してはならない厳格なルールとなっているのですが、大渕は、法テラス立替分とは別に7万3500円を着手金としてCさんから追加で取り立て、さらに毎月2万1千円の顧問料まで徴収し続けました。
法テラスの信頼性にかかわる重大な違反で、法テラスは大渕に利用禁止処分を下した。大渕と元顧客のトラブルでは既にAさんとBさんが損害賠償を求め提訴しており、今回名乗り出たCさんは3人目の被害者です。

司法的級剤を受けるには、経済的に貧窮した人が法テラスを使っています。
格差と貧困が広がる一方の社会の現状において、法テラスは、何よりも、資力の乏しい方、犯罪被害者、高齢者・障害者等の社会的弱者の権利の保護に寄与する制度として機能するようにと発足された仕組みです。
にもかかわあらず、そのシステムを無視してお金を置けとり、その上返還請求にも応じず返金を拒み続けたこの弁護士の言い訳は、「法テラスのルールを知らなかった。。」というものでした。
ですが、この言い訳は返金請求にすら応じなかった言い訳になりません。
返還すべきお金ではなかったと言っているのですが、そもそも経済的に貧窮した人のケースを法テラスからもらってお金を取る、しかも顧問料も撮り続けたのですから、これは道徳的な問題で弁護士としての資質事態を問われるところでしょう。
しかも、驚くべきは顧問料を2万も取っています。
通常、経済的貧窮者にへの顧問料は頂いても、2000円kら3000円。
その10倍とは。。。一体どういう常識を持った人何のでしょう。。。

メディアに露出している弁護士は往々にして処分が厳しいという見解を示しているが、これは弁護士の社会貢献でボランティア、PRO BONO活動です。
この大渕弁護士と彼女を擁護する弁護士達の発言は先進国の弁護士の言葉にしてはあまりにも痛すぎる。

PRO BONOは知的職業をもっと人達がその経験を活用し社会に貢献する活動で近年は企業も社員のPURO BONO活動を後押ししている。
アメリカの弁護士は年間50時間の奉仕活動を推奨していますし、
イギリスでも社会貢献意識を高めるために「奉仕習慣」を毎年設定するよう推奨しています。
日本では、NPO団体が零細でなかなかこういった活動の広がりを見せませんでしたが、2010年あたりから前年比2、5倍ほどの伸びを見せはじめました。
PRO BONO活動は社員のスキルやモチベーションを上げる効果もあることから船員企業では近年組織的後押しをする取り組みが活発になっており、ゴールドマンサックス証券が女性中心のチームを作り教育や子育て関連のNPOの財務見直しを支援するPRO BONOを立ち上げTAKOTOYA日本IBMも昨年3月から教育関連のNPOやコミュニティーカレッジを支援するプロジェクトを発足、NECでは社会起業家が興したソーシャルベンチャーなどの支援はニュースになりました。

この弁護士の「知らなかった」という発言は弁護士としてだけでなく、いい大人として常識ないのか?ともツッコミを入れたくなるところ。
こういった人がテレビに出てコメントをさもさもなコメントをし、悪さが明るみになると「知らなかった」で済ませるというのだから痛い話だ。
彼女を擁護する弁護士達は、処分が重すぎるとしているが被害者の状況を考えてそういうコメントをしているのでしょうか。
DVで結婚生活が崩壊し、幼い子供がいる女性。
生活に貧窮し、養育費請求をするためにホテラスの門を叩いた母子です。
その過程から毎月2万円という常識の10倍のお金を取り続ける。
かといって、すでに法廷の手続きが始まっていますから、やめるわけにもいかない。
やめればまた弁護士に状況の説明と書類の提出と、膨大な時間がかかりその間に生活がますます苦しくなってしまうからです。
この母子家庭の直面している状況に漬け込んでお金を取り立てた悪質な事件です。
依頼人は2011年6月に大渕弁護士に返金を求めます。
彼女はこれを拒否したため、法テラスの担当者は「返還の義務がる」と説明をしました。
これにも大渕弁護士は怖じず、当時の東京弁護士会内田成宣副会長の要請を受けたところでようやく全額を返金しました。
母子家庭は一ヶ月どころか何ヶ月もの間この状況をやり過ごさなくてはなりませんでした。

今回大渕弁護士に降った処分は一ヶ月の業務停止。
金額で比較すれば彼女への処分んは重いという考えになるでしょうが、片や生活に貧窮する母子家庭が何ヶ月もこういう理不尽な状況に置かれるのと、裕福でテレビにまで出演する知名度の高い弁護士に一ヶ月の業務停止。
私には重い処分にはちっとも見えませんでした。

この事件は先進国であるはずの日本の弁護士の品格を問われる問題です。
東京弁護士会は、そういった面にも正常な感覚を持っているようで今回の処分になったのでしょう。
一方テレビに出演する弁護士達からは擁護する声が多い。
テレビという大きなメディアで様々なアドバイスを発信するタレント弁護士の質が問われる事件でもある感じます。

被害者の女性が大渕弁護士に養育費請求の依頼をしたのは2011年。
東京弁護士会が彼女に対する本格的調査を始めたのは2014年。
膨大な時間がかかっていますが大渕弁護士側は、処分への不服申立てをする可能性もあります。

今回被害を受けた人は一人ではありません。
弁護士という肩書きでテレビで名声を得て活躍した大渕し。
知名度もありイメージも良かったので、大抵の人は彼女を信用するでしょう。そういった常用を利用して悪事を働いたわけですし、時間もずいぶん経っています。
その間の被害者方への心情を考えられるなら、処分を真摯に受け止めてほしいと思うニュースでした。