平成30年2月1日から、船舶職員及び小型船舶操縦者法が改正され、船長が 守らなければならない遵守事項が強化されています。 ライフジャケットに関しては、小型漁船を含む全ての小型船舶操縦士の免許が 必要な船舶の乗船者にライフジャケットの着用が原則義務化されています。
いよいよ、令和4年2月1日より以下の基準を満たさないライフジャケットの使用はできなくなります。
当遊漁船では、桜マーク&TYPE-Aと記載されたもののみ使用可能とします。
乗船される皆様は、いま一度ご確認ください。
ライフジャケットに着用に関しましては、以下の通りです。
出航前に着用(係船ロープを外した時点で必ず着用)→帰港後着脱(係船ロープが船につなぎ終えたのを確認してから着脱)
よって出航から帰港までの間、常時着用といたします。
また違反者した船長には、行政処分もございますので、ご協力をお願いいたします。
行政処分が、お客様による原因の場合は、その期間の休業補償をお願いする場合もございますのでご了承ください。
海中転落による死亡・行方不明事故も多数発生しています。家族や仲間を悲しませないためにもライフジャケットを必ず着用しましょう。
尚、基準を満たしたライフジャケットの無料レンタルもございます。

以下の文章は、国土交通省のHPより抜粋
平成30年2月1日から、船舶職員及び小型船舶操縦者法が改正され、船長が 守らなければならない遵守事項が強化されています。 ライフジャケットに関しては、小型漁船を含む全ての小型船舶操縦士の免許が 必要な船舶の乗船者にライフジャケットの着用が原則義務化されています。 令和4年2月1日からは、暴露甲板に乗船している者がライフジャケットを着 用していなかった場合も違反点数2点(他人を死傷させた場合は5点)が 船長に付与されます。 累積点数が3点を超え行政処分基準に達すると累積点数に応じて 最大で6ヶ月の業務停止の処分を受けることとなります。 ※業務停止期間は船長として小型船舶の操縦は出来ません。 ※有料の再教育講習を受講すれば業務停止期間を短縮することが可能です。