無権代理とは、代理人として代理行為をした者が、代理権を有しない場合には、その法律効果は代理人自身に帰属しないのは当然のこと、本人にも帰属しない。本人が追認すると遡って効果が帰属するという、浮動的状態にあるもので、無効ではない。
本人の意思ではなく、代理人の息子が勝手てに土地を売った場合などのお節介が無権代理にあたる。
本人はこのような無権代理はもちろん取消ができるが、すごく良い値段で土地を売ってきた場合、本人はその無権代理を追認することによって契約を有効にすることができる。
追認権の行使方法
相手方ある単独行為であるが、その相手方は、無権代理人でも相手方でも良い。ただし、無権代理人に対して追認した場合は、相手方が追認を知らないと、相手方に対しては追認の効果を主張することができない。
追認を知る前に相手方の取消は有効となる。
本人が追認すると契約時に遡って適法な代理行為があったことになり、その契約行為が本人に帰属することになる。追認したからといってこの契約の取消権が無くなるという事ではない。(新たに契約する)
相手方の不安定な地位を解消させるための手段
相手方は相当な期間を定め、その期間内に追認するかどうか否かを確答すべき旨を、本人に対して催告することができ、確答が無かったときは追認拒絶が擬制される。
相手方は契約時に無権代理であることを知らなかった場合に限り、本人の追認が無い間なら、当該契約を取消することができる。
①本人と無権代理人の間に相続が開始した場合
本人が死亡した場合は、無権代理人は地位を承継したものとし、有効な法律行為となる。(地位融合説)
②無権代理人が本人を共同相続した場合
本人が死亡し、相続人が無権代理人以外にいる場合は、他相続人全員の追認が無ければ、有効な法律行為とならない。(追認不可分説)ただし、他相続人全員が追認しているのに無権代理人が追認しないといったことは信義則上できない。
③本人が生前に追認又は追認拒絶をしていた場合
単独相続か共同相続かに関わらず、生前に本人の元で生じていた効果ないし地位を相続人が承継する。
④本人が無権代理人を相続した場合
無権代理人が死亡し本人が相続した場合は本には追認拒絶できる。但し、責任の追及されたら応じなければいけない。
⑤無権代理人を本人と共に相続した場合
無権代理人を本人と共に相続したものがその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。