法人の意義とは、自然人以外のもので、法律によって権利能力を付与されたもの。

 

社団法人…人が集まってから法人となった。

財団法人…金が集まってから法人となった。

 

旧法律では、営利法人と公益法人にしか分けていなかった。

営利の反対は非営利であり、隙間ができてしまっていた。

そこで、法律を変え非営利法人を一般法人と定め、さらに公益認定を受けたのを公益法人と定めた。

 

・権利なき社団

客観的には社団としての実体を有するにも関わらず、法の評価を経てないために法人格を認められていない団体。例えば自治会、サークル、PTAなどの団体。

法人ではないので財産の帰属は認められない。では誰のものかというと、それらの団体のものである。

そこで判例は、財産は団体全体に帰属しているのであり、共有所有者の持ち分が潜在的に存じない「総有」関係とみるべきと解している。

 

団体名義では登記は認められておらず、代表者個人名義、代表者以外の構成員の個人名義又は全員の共有名義でしが登記はできない。

権利なき社団が取引上の債務は社団全員に一個の義務として総有的に帰属する。個人的には債務を受けない。