・不在者の財産管理制度

不在者とは住所または居所を去って、容易に帰って来る見込みが無いもの。

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により必要な処分を命じることができる。

(民法ででてくる検察官は正義の味方で登場する)

選任された管理人は、不在者の代理人となり、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)を行える。

財産を処分する場合は家庭裁判所の許可が必要。

 

・失踪宣告の制度

不在者の生死不明の状態が継続した場合に、一応その者の死亡を擬制して、従来の住所を中心とする法律関係を確定する。要は死亡したことにする。

家庭裁判所が次の要件に備わったときに審判によって行う。

1 生存の証明も死亡の証明も立たないこと

2 生死不明が一定期間継続すること。普通失踪については生存していると知られた最後の時から7年間。

戦争や船舶の沈没など危難に遭遇した特別失踪については危難が去ったときから1年間。

期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

この請求は利害関係人が請求できる。(検察官はできない)

失踪宣告制度と不在者の財産管理制度は別々に請求できる。

 

失踪宣告の取り消し

失踪者が生きている証明があること。死亡したとみなされる時と異なる時期に死亡したことが判明したこと。

失踪機関の起算点以後のある時期に生存していたこと。本人または利害関係人の請求があること。

これらがあった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならない。

取り消しが確定すると、はじめから失踪宣告がなかったのと同一効力を生じる。(遡及効)

 

では太郎と花子が婚姻関係で、太郎が失踪宣告後7年経過、花子は次郎と再婚。その後太郎が見つかり失踪宣告の取り消しの場合はどうなるか?

失踪宣告の取り消し後でも花子と次郎は婚姻関係は維持できる。太郎は離婚原因となる。このように婚姻関係には遡及しない。