・意思能力
意思能力とは自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力をいう。
意思の無い能力者の行為は無効である。
自己が契約したものは、結果が分かっていなければならない。
3、4歳がした契約はもちろん無効となる。
・行為能力
未成年
成年期を年齢20歳とする。したがって未成年は出生の日から20歳に達していない者。
しかし未成年で婚姻したものは成年に達したものとみなされる。(成年擬制)
では、18歳で婚姻し19歳で離婚したものは未成年に戻るのか?
この場合は成年擬制として継続される。
原則は未成年が法律な行為をする場合、法定代理人(一般は親)の同意を要する。
同意を得ないでした法律行為は取り消しできる。
取り消しする場合、未成年本人でも取り消せる。
例外に未成年者が単独で行う事ができる。
1.単に権利を得る、義務を免れる行為
負担の無い贈与や債務の免除など要は負担が増えず財産が増えるような都合が良い行為。
2.お小遣いの範囲の買い物等
3.法定代理人より営業を許された未成年者の営業行為
成年被後見人
精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあって、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
要は自分では判断能力がほぼ無い人。
後見の請求は本人・身内・検察官が家庭裁判所へ請求できる。
後見が開始すれば、成年後見人が付けられる。法人も選任可能。2人以上も選任可能。
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産について売却・賃貸解除などの処分を要する場合は、家庭裁判所の許可がいる。
原則、成年被後見人が単独で行った行為は取消できる。成年後見人の同意を得た行為も取り消しとなる。というか同意見はない。同意権を与えても判断できない可能性が高いから。
例外、日用品の購入その他日常生活に関する物は取り消しできない。
後見が開始すると登記される。