権利能力とは権利・義務の主体となりうる地位・資格のこと。

権利能力を有するものは自然人(生きている人)と法人とに区別される。

だからゴリラが持っているバナナは権利能力を有しない…

 

そもそも出生とは、どの瞬間なんだろう?

通説は生きて母体から完全に分離したときであり、この瞬間から権利能力を有する。

ただし刑法では、母体から一部露出したとき出生となる。

なぜならば一部露出していると傷害することが可能であるから。

このように民法と刑法では考え方が違う部分がある。

 

胎児は原則出生していないと権利能力はない。

しかし例外で3つ限定で権利能力がある。

①不法行為の損害賠償請求

②相続

③遺贈

例えば出生前にお父さんが死んでしまった場合、お腹の中の赤ちゃんだって権利があるってこと。

この場合胎児は生まれたこととみなされる。みなされるのは死産した場合は別です。

 

逆に権利能力が消滅するのは死亡の時である。

 

みなすと推定の違いは、みなすは決めつけてしまい、もう反証できない。 推定は反証できる(刑事ドラマとか序盤の犯人は推定にあたる)。