この規則は、居宅において療養生活をしている特定疾患(特定疾患に係る医療費用交付規則(平成十二年宮城県規則第九十二号)第二条に規定する疾患をいう。以下同じ。)にかかっている者であって、かつ、当該特定疾患を主たる要因として人工呼吸器を使用している者(以下「在宅療養者」という。)が診療報酬で定められた回数を超える訪問看護(在宅療養者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下同じ。)を受けるために要する費用(以下「訪問看護費用」という。)を毎年度予算の範囲内で交付し、在宅療養者の療養生活の実態を把握するとともに、訪問看護に要する費用の負担の軽減を図ることを目的とする。

特定疾患に係る医療に要する費用の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、県内に住所を有する特定疾患にかかっている者のうち、医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する指定訪問看護事業者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。)


及び同法に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行うことができる者に限る。)を含む。以下同じ。)において特定疾患に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。