医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)を含む。
第七条において同じ。)において当該特定疾患について医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)
若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療に関する給付を受け、又は当該特定疾患について、介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション若しくは居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による居宅サービス」という。)若しくは同法の規定による介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による介護予防サービス」という。)を受けている者。