医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)を含む。


第七条において同じ。)において当該特定疾患について医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)


若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療に関する給付を受け、又は当該特定疾患について、介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション若しくは居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による居宅サービス」という。)若しくは同法の規定による介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防居宅療養管理指導(以下「介護保険法の規定による介護予防サービス」という。)を受けている者。

疾患番号22の後縦靭帯骨化症(OPLL)の認定基準が改正されました。(平成21年10月改正)疾患番号38のプリオン病の認定基準及び臨床調査個人票が改正されました。(平成21年10月改正)この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい臨床調査個人票をご使用ください。疾患番号39の疾患名が「原発性肺高血圧症」から「肺動脈性肺高血圧症」に改正され、認定基準及び臨床調査個人票が改正されました。(平成21年10月改正)

この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい臨床調査個人票をご使用ください。疾患番号43の疾患名が「特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧症)」から「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」に改正され、認定基準及び臨床調査個人票が改正されました。(平成21年10月改正)

この疾患の申請をされる場合は、改正後の新しい臨床調査個人票をご使用ください。平成21年度更新のご案内を、平成21年6月19日に発送しました。保健所等窓口での更新申請の集中受付期間(窓口を広げて受け付けている期間)は、次のとおりです。この受付期間を過ぎても、平成21年9月30日までは引き続き受け付けておりますが、新しい受給者証のお届けが10月1日に間に合わなくなる可能性がありますので、お早めの更新手続きにご協力くださいますようお願いいたします。

この規則は、居宅において療養生活をしている特定疾患(特定疾患に係る医療費用交付規則(平成十二年宮城県規則第九十二号)第二条に規定する疾患をいう。以下同じ。)にかかっている者であって、かつ、当該特定疾患を主たる要因として人工呼吸器を使用している者(以下「在宅療養者」という。)が診療報酬で定められた回数を超える訪問看護(在宅療養者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下同じ。)を受けるために要する費用(以下「訪問看護費用」という。)を毎年度予算の範囲内で交付し、在宅療養者の療養生活の実態を把握するとともに、訪問看護に要する費用の負担の軽減を図ることを目的とする。

特定疾患に係る医療に要する費用の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、県内に住所を有する特定疾患にかかっている者のうち、医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する指定訪問看護事業者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。)


及び同法に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行うことができる者に限る。)を含む。以下同じ。)において特定疾患に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。