村上総務大臣、記者会見 | GTZ&RSのブログ

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村上誠一郎総務大臣(1952年(S27年)5月11日生、衆議院・比例四国ブロック)は、9日(火)総務省で記者会見し、2024年(R6年)6月28日(金)付けの告示で『ふるさと納税』に係る指定基準の見直しが10月1日(水)から施行されるに当たって背景及び意義を表明されました。

村上誠一郎総務大臣(1952年(S27年)5月11日生、衆議院・比例四国ブロック)に拠ると、『ふるさと納税』については、①ネット通販であってはならない、②ポイント付与率の競争の過熱化、③趣旨に則った適正なものとは言えないと発言され、『ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に対する感謝の気持ちを伝える為に創設されたもの』と説明されました。
 ●ふるさと納税ポータルサイト

因みに、この『ふるさと納税』の最大の利点は、地方税法に基づく寄附行為と見做され各種控除を受けることが出来ることです。

なお、この『ふるさと納税』のポイント付与全面的禁止について、楽天グループは7月10日(木)に東京地方裁判所に国を被告としてこの告示の無効確認などを求める行政訴訟を提起しています。

また、この『ふるさと納税』については、以下の様な趣旨・意義の厳格化が行われています。

    ふるさと納税の指定基準等について
  • 2023年(R5年)6月30日:募集適正基準…費用は、付随費用も含めて寄附額の5割以下
  • 2024年(R6年)6月30日:地場産品基準…産地の適正な表示や定期的な調査要求
  • 2025年(R7年)10月1日:募集適正基準…ポイント付与全面的禁止
  • 2026年(R8年)10月1日:地場産品基準…家電製品や加工食品は、製造者に価値の過半が区域内で生じた証明を要求
ただ、村上誠一郎総務大臣(1952年(S27年)5月11日生、衆議院・比例四国ブロック)が主張される『ネット通販であってはならない』は理解出来るものの、単にポイント付与全面的禁止には疑問が多く、『ふるさと納税』の趣旨・意義を考慮すると総費用を5割以下よりも更に厳しくして、その他の具体的は利活用については拘束しない方が良いと思います。
(中間業者等の過剰な利得を減らす必要は有りますが、それでも勝手にポイント付与するので有ればそれは中間業者等に任せれば良いのです。)
何故なら、民間組織・企業の方が公的組織・団体よりも遥かに創意工夫やノウハウに長けています。
(ふるさと納税に係る返礼品(財、サービス)の品質及び総費用と、寄附行為(納税)だけを厳格化すれば良いと思います。)

そもそも、『ふるさと納税』については、返礼品が必要なのかも非常に疑問です。
(納税・申告時に寄附控除を受ける訳です。)
気持ちが有れば、返礼品の有無に関わらず地方公共団体に寄附をすれば良いのです。