中華人民共和国、不当廉売関税発動。 | GTZ&RSのブログ

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中華人民共和国商務省は、18日(日)にアメリカ合衆国、日本、台湾及びEU(European Union、欧州連合)から輸入されるポリアセタール樹脂(POM樹脂)最大74.9%関税(不当廉売)を課すと発表しました。

中華人民共和国商務省に拠ると、この関税(不当廉売)は、19日(月)から5年間課税するとのことです。

    関税率
  • アメリカ合衆国:74.9%
  • 日本:24.5%~35.5%
  • EU(European Union、欧州連合):34.5%
  • 台湾:3.8%~32.6%
因みに、2024年5月19日(日)に中華人民共和国商務省は、これら4地域を原産地とするポリアセタール樹脂(POM樹脂)に対するアンチダンピング調査を行うとして、約1年間調査していました。

それと、ポリアセタール樹脂(POM樹脂)とはエンジニアプラスチックなどとも呼ばれ、汎用性が有り安価で有ることから、自動車部品、電子機器及び医療機器などの様々な用途に使用されています。
特徴としては、ポリアセタール樹脂(POM樹脂)は強度・剛性等の機械特性に優れ摩耗し難いものの、酸やアルカリには耐性が無く、又熱や紫外線に因って分解が促進されます。

なお、ポリアセタール樹脂(POM樹脂)の出荷額の世界シェア第1位はアメリカ合衆国のCelanese Corp.で、次いでDu Pontポリプラスチックス(株)(ダイセル系)及び旭化成(株)と続いており、この上位4社で売上高の50%(2022年)を超えています。

ただ、外国為替等を国家が操作(管理型変動相場制)している現状に於いては、この関税(不当廉売)に正当性は見出せません。