ビックカメラ、下請法違反勧告。 | GTZ&RSのブログ

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BIC-POINT 公正取引委員会は、28日(金)(株)ビックカメラ(東京都豊島区高田3-23-23)を、下請法違反(第4条第1項第3号)の再発防止などを勧告しました。

公正取引委員会に拠ると、(株)ビックカメラ(東京都豊島区高田3-23-23)は、遅くとも2023年(R5年)7月から2024年(R6年)8月迄の間に自社の店舗等で販売する家庭用電気製品等(Private Brand)の製造を委託している事業者51社への支払代金を、下請事業者の責めに帰すべき理由が無いのに、合計5億5,746万8,909円減額して支払っていたとのことです。

また、公正取引委員会の担当者に拠ると、『能登半島復興支援協賛』事業の被災地仮設住宅に家電を安価に納入する支援をしていたが、実際は下請事業者にも負担させていたのに、支援企業として評価されたのはビックカメラだけだったとのことです。

なお、(株)ビックカメラ(東京都豊島区高田3-23-23)は2025年(R7年)2月14日(金)迄にこれらの下請事業者に代金の不足分全額を支払ったとのことです。
 ●(令和7年2月28日)株式会社ビックカメラに対する勧告について|公正取引委員会
 ●公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について

更に、この調査の過程で、(株)ビックカメラ(東京都豊島区高田3-23-23)は、家電メーカー(National Brand)の商品を仕入れる際にも、家電メーカー(National Brand)側の正当な理由が無いにも拘わらずリベートを徴収していたとして、独占禁止法の『優越的地位の濫用』に当たる恐れが有るとして注意したとのことです。

これに対して、(株)ビックカメラ(東京都豊島区高田3-23-23)は、約1億円を家電メーカー(National Brand)に返金したとのことです。

現在の我が国は、国産家電メーカーが衰退し家電量販店のみが潤う仕組みとなり、多くの国内の正規雇用が失われることとなってしまいました。


下請法(昭和31年6月1日・法律第120号/改正平成21年6月10日・法律第51号)

 (親事業者の遵守事項)
第4条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
 一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
 二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
 四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
 ---途中省略---
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
 一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下『原材料等』という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
 二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
 三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
 四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
 ---以降省略---

独占禁止法(昭和22年4月14日・法律第54号/改正令和6年6月19日・法律58号)

第2条 この法律において『事業者』とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
 ---途中省略---
 ⑨ この法律において『不公正な取引方法』とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
 ---途中省略---
  五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
   イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
   ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
   ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
 ---以降省略---