改正政治資金規正法成立 | GTZ&RSのブログ

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政治資金パーティー裏金問題について、単に政治資金を正しく記載・報告する程度の法律政治資金規正法(昭和23年7月29日・法律第194号/改正令和4年6月17日・法律第68号)改正法が成立しました。

昨年末位から頻繁に報道される様になった政治資金パーティー裏金問題への一応の対応策の様ですが、この法律はもともと政治資金量やその使途を規制するものではなく、規正する程度(正しく記載・報告)のものですので実効性は低く何度も改正はされてはいますが、都度抜け道を使った不規正が行われて大事件になっていました。

  1. 1974年(S49年):田中金脈問題(文藝春秋11月号の田中角榮首相の資産形成疑獄を追及)
  2. 1988年(S63年):リクルート事件(リクルート社の子会社の未上場未公開株式を政治家や官僚等に譲渡)
  3. 1992年(H04年):東京佐川急便闇献金事件(金丸信副総裁が東京佐川急便から5億円の政治資金を受領したものの未報告)
  4. 2004年(H16年):日歯連闇献金事件(平成研究会が日本歯科医師連盟から1億円の政治資金を受領したものの未報告)
  5. 2010年(H22年):陸山会土地取引事件(陸山会が2004年に取得した土地(東京都世田谷区)について虚偽報告)

今回の改正のポイント 
議員の収支報告書の確認書の作成の義務。50万円以下の罰金及び公民権停止。
相当額の寄付の可能化。
政治団体の収入を監査対象とすること、及び議員の収支報告書のオンライン提出の義務。
政治資金パーティー券の購入者の公開基準額を20万円超から5万円超に引き下げ。
政治資金パーティー券の現金販売の禁止及び口座振込化。
政策活動費について、議員が項目ごとの使途、金額及び支出年月の政党への報告化並びに政党の収支報告への記載義務化。
領収書などの10年後の公開化を検討。
    法律案の可決状況
  • 6月6日(木):衆議院可決(賛成:自由民主党、公明党及び日本維新の会など反対:立憲民主党、国民民主党、共産党など)
  • 6月19日(水):参議院可決(賛成:自由民主党、公明党など反対:立憲民主党、国民民主党、共産党及び日本維新の会など) ⇒ 成立

なお、政治資金の問題については、国会議員に月額100万円支給(法第9条)されている調査研究広報滞在費(旧文通費)政党助成法に基づく政党助成金などの問題は、未だ未解決です。
(立法府自らが、立法員の為のお金の流れを正当化する法律ばかり成立させている様です。)

政治資金規正法(昭和23年7月29日・法律第194号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
  第一章 総則
 (目的)
第1条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
 第2条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
  2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
---以降、省略---

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年4月30日・法律第80号/改正令和5年6月30日・法律第70号)
 第9条 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額100万円を受ける。
 2 前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
---一部、省略---

政党助成法(平成6年2月4日・法律第5号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
  第三章 政党交付金の算定等
 (政党交付金の総額等)
 第7条 毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
 2 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ2分の一に相当する額とする。
---一部、省略---