国民の祝日 | GTZ&RSのブログ

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今日は、5月6日(月)ですが、昨日がこどもの日の祝日であり、且つ日曜日だったことから、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日・法律第178号/改正平成30年6月20日・法律第57号)第3条第2項に拠り祝日となりました。

これに拠り、場合に拠っては、4月27日(土)から連続して10日間の大型連休となった方もいらっしゃったと思います。
(今年は、例年と比較して祝日は多い方(21日)ですが、この様な大型連休は極々一部の方のみと思います。)

まぁ、我が国の場合は、今迄が取り敢えず長時間労働と休日の少なさで見た目上の発展を遂げていました。

しかし、最近になって働き方改革などと称して一部に労働条件の改善などが若干見られますが、もう少し規制制度などとして、一般労働者の年間労働時間の制限や最低賃金等の見直し・改善が必要だと思います。
(年間休日が104日を下回るものや、年間労働時間が2,000時間以上などは、違法とすべきです。)

今般、昨年の名目GDPでドイツに追い越され世界4位となっていますが、そのドイツの年間労働時間は約1,341時間で、我が国の1,607時間よりも266時間も少なく、最低賃金(*参考)も1,000円に満たなくアメリカ合衆国を除くG7中では最低です。
(名目GDP(2023年):日本-4兆2,106億ドル、ドイツ-4兆4,561億ドル)

何故なら、個人の犠牲の上に立った経済発展では、新たな高みの成長・発展は不可能ですから。

年間の祝日数比較
祝日数
2019年
(H31年/R元年)
21日
2020年
(R2年)
18日
2021年
(R3年)
16日
2022年
(R4年)
16日
2023年
(R5年)
17日
2023年4月時点の最低賃金比較
最低賃金
フランス1,386円
ドイツ1,285円
イギリス1,131円
大韓民国991円
日本961円
 ※ 全国平均1000 円超時代の最低賃金の在り方 ―欧州の事情を参考にした5つの提案―≫