情けない三代目、裏金問題で愚痴る。 | GTZ&RSのブログ

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新潟に杉と男は育たない。

所謂、裏金問題で、当地でも国政政党の戒告と言う懲戒処分を受けた国会議員が2名おられます。

一人目は、細田健一衆議院議員(1964年(S39年)7月11日生、新潟県第2区)で、本日新潟県庁内で記者会見を開き謝罪された様です。

そして、二人目は、高鳥修一衆議院議員(1960年(S35年)9月29日生、比例北陸信越ブロック)で、本日国会議事堂内で弁明をしつつ、処分に疑問を呈されたとのこと。

やはり、本当に情けないです。自覚が足りない様です。

そもそも、今般の裏金問題の本質は、政治資金収支報告書政治資金規正法に基づく政治団体に係る1年間の全ての収入、支出及び資産等を記載した収支報告書であることから、1円でも記載漏れがあれば違法ですし、ましてや派閥の指示とか慣例だったなどは、端から理由にはなりません。

それを、自分自身が処分を受けたからといって、処分対象の金額線引き云々などと不満を言っている状況では無い筈ですし、脱税をした訳ですから今後の納税を以下に履行するかを示すべきです。
(戒告なんて、実質的な処分ではありません。単なる注意ですから。)

本当に、新潟に杉と男は育たない。
本当に情けない。


所得税法(昭和40年3月31日・法律第33号/改正令和6年3月30日・法律第8号)
  第六編 罰則
 第238条 偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告)(第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)又は第165条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第172条第1項第1号若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。