働き方改革、全面的スタート。 | GTZ&RSのブログ

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働き方改革は、長時間労働を是正し、また多様で柔軟な働き方を実現し、雇用形態に関らない公正な待遇の確保する為の措置です。

これは、労働基準法(昭和22年4月7日・法律第49号/改正平成30年7月6日・法律第71号)を約70年ぶりに初めて大改革することとなり、残業時間の上限規制年次有給休暇の取得の義務化など働き過ぎを防止するものとなっています。

また、正規雇用者と非正規雇用との不合理な待遇格差を禁止均等待遇規定の明確化及び有期雇用労働者をも対象とすることとなりました。

これらを定めた働き方改革関連法は、2019年(H31年)4月1日から施行されていますがいくつかの業種に於いては時間的な適用猶予が認められていました。

しかし、今日からはその適用猶予されていた業種に於いても確実な施行が求められます。

そして、今般話題となっているのは、勤務医、運輸業及び建設業で、これらは次の様に労働時間が制限されます。

時間外労働時間の上限規制
業種従来改正
勤務医時間外労働の上限無し年間960時間

 ※ 都道府県知事の指定を受けた場合はこの規制を上回る労働が可能。
運輸業時間外労働の上限無し
  • 45時間/月
  • 360時間/年
 ※ 臨時的な特別の事情がある場合は960時間/年。
建設業時間外労働の上限無し
  • 45時間/月
  • 360時間/年
 ※ 臨時的な特別の事情がある場合。
  • 720時間/年(年間6月以内)
  • 80時間(直近2~6月平均)
  • 100時間(1月)

我が国は、1968年(S43年)にGNP(Gross National Product、国民総生産)で西ドイツを抜いて世界第2位の経済大国となっていましたが、今年の2月15日(木)に内閣府が発表した名目GDP(Gross Domestic Product、国内総生産)はドイツを下回り世界第4位となっていました。
    GDP比較
  • 日本 :4兆2,106億ドル
  • ドイツ:4兆4,561億ドル
 ※ 我が国は、相対的に1996年位からほぼ成長出来ていません。

これは、今迄の経済的な成長は労働者の奉仕的な長時間労働に拠って支えられていたことに拠るもので、新たなる成長戦略や付加価値の創造が無かったことを意味し、大いに経営層に反省を求められるものです。