マイナンバーカード、県内でも自主返納。 | GTZ&RSのブログ

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新潟市は、マイナンバーカードの自主返納が今年4月から6月の間で計18件あったと公表しました。

新潟市市民生活課に拠ると、マイナンバーカードの所持者の死亡などに依る全体の返納件数は、4月は71件、5月は68件、6月は189件あり、この内、新潟市が精査した結果18件は制度に対する不信感に拠るものと判断し、新潟市は『市民の不安解消に努める』としています。

因みに、新潟県内30市町村では少なくとも9市で計31件の自主返納があった様です。

なお、マイナンバーカードを返納してもマイナンバー制度からは離脱出来ないことから自主返納は全く無意味と言えます。

芸人などに自主返納を明らかにしている者も居ますが、全く無駄なパフォーマンスでしかありません。
(マイナンバーカードの申請・交付時に受け取ったマイナポイントは、自主返納をしても返還は不要です。)

ただ、マイナンバーカードの健康保険証や自動車運転免許証などの切り替えには反対ですが、自主返納する意味が無く、以前のマイナンバー通知書の様に個人で保管すれば情報漏洩なども無いと思いますし、その様な運用・仕組みにすれば良いと強く思います。

何故ならば、健康保険制度は皆保険制度であるのに、マイナンバーカードの所持は任意である筈だからです。

また、自動車運転免許証は、単に資格試験に合格して為政者が許可したものに過ぎませんし、許可を受けた者がその許可の証を記すものでしかありません。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日・法律第27号/改正令和5年6月9日・法律第48号)
  第一章 総則
 (目的)
第1条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律(平成十15年法律第57号)の特例を定めることを目的とする。
   ---途中省略---
  第二章 個人番号
 (指定及び通知)
第7条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第30条の三第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
   ---途中省略---
 (個人番号とすべき番号の生成)
第8条 市町村長は、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
  2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。
   ---途中省略---
  第三章 個人番号カード
 (個人番号カードの発行等)
第16条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。