新潟市、ワーカーズコープ・センター事業団を提訴へ。 | GTZ&RSのブログ

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新潟市は、5月29日(月)の新潟市議会市民厚生常任委員会の協議会に、児童館などの5施設の指定管理業者『ワーカーズコープ・センター事業団(東京都豊島区東池袋)』を指定管理料の返還を求めて提訴すると報告しました。

新潟市に拠ると、指定管理業者『ワーカーズコープ・センター事業団(東京都豊島区東池袋)』に過払いとなっていた消費税相当額(消費税及び地方消費税)の2020年(R2年)から遡った10年分の約5,400万円の返還を2022年(R4年)2月17日(木)に請求していたものの応じられなかったとのことです。

  1. 亀田東児童館(新潟市江南区)
  2. 白根児童センター(新潟市南区)
  3. 味方児童館(新潟市南区)
  4. 白根北児童館(新潟市南区)
  5. 白根南児童館(新潟市南区)

厚生・福祉の分野においては、特定非営利活動法人などと称して表面的には慈善事業的な善意の組織と思われがちの組織においても、結局は営利的で利己・自己主義的なところが多いです。
(善意を前面にして、かなり高圧的で自己主張の強い活動をしているところが有ります。)

労働者協同組合法(令和2年12月11日・法律第78号/改正令和4年6月17日・法律第71号)
   第1章 総則
  (目的)
 第1条 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。