今日から、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
●相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」≫
この制度は、土地を相続しても相続人が活用出来ない場合に、この土地の所有権を国庫に帰属させるものです。
相続人が相続した土地の所有権の放棄には、従来は相続放棄と言う制度がありましたが、これは相続したもの全て(他の資産を含む)を放棄する必要がありましたが、新しい相続土地国庫帰属制度は一定の要件を満たせば土地を国庫に帰属させることが出来ます。
- 単純承認:全てを相続
- 相続放棄:全てを放棄
- 限定承認:財産の限度額内で相続