元衆議院議員、略式命令。 | GTZ&RSのブログ

GTZ&RSのブログ

GT-Z&RSでは、コンピュータ関連情報や地域情報を中心に発信しています。

12月21日(水)に衆議院議員を辞職した薗浦健太郎氏(1972年(S47年)6月3日生、千葉県第5区)が、東京簡易裁判所から政治資金規正法違反で罰金100万円の略式命令を受けました。

なお、公民権停止期間は3年と短縮されました。

そもそも、約4,900万円もの大金を政治資金規正法に反して不記載・隠匿したのに、略式起訴及び略式命令とは刑が軽過ぎると思いますし、公民権停止も本来は5年なのに3年に短縮とは、一般国民からは理解し難い状況です。
(恐らく、公民権停止の短縮を狙って早めに議員辞職し、素直に政治資金規正法違反を認めたものと思います。余りにセコイ。)


政治資金規正法(昭和23年7月29日・法律第194号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
  (会計帳簿の備付け及び記載)
 第9条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

公職選挙法(昭和25年4月15日・法律第100号/改正令和4年11月28日・法律第89号)
  (被選挙権を有しない者)
 第11条の二 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。