当地保育施設でも、不適切保育。 | GTZ&RSのブログ

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静岡県裾野市の認定こども園や富山県富山市の認可保育園での不適切な保育がニュースとなりましたが、当市の認可外保育施設でも不適切な保育があった様です。

不適切な保育があったのは、新潟市中央区東中通2番町にある『ポポラー新潟東中通園』で、園児を布団に巻き付けた後ベビーベッドと壁の間に挟み込んで動けない状態にしたり、長時間に亘り腕を掴んで叱責をしたとのことです。

しかも、こうした不適切な保育は今年5月から6月に掛けて発生していたのに、10月20日(木)の保護者からの通報まで発覚しなかったとのことです。

この事業を所管する新潟市保育課は、既に立ち入り調査をしており、今後再発防止を指導する方針とのことです。

因みに、認可外保育施設と言えども事業開始に当たっては児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号/改正令和4年6月15日・法律第66号)に基づき都道府県知事などへの届け出が必要です。


児童福祉法(昭和22年12月12日・法律第164号/改正令和4年6月15日・法律第66号)
   第7章 雑則
 第59条の二 第6条の三第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて第34条の十五第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  一 施設の名称及び所在地
  二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  三 建物その他の設備の規模及び構造
  四 事業を開始した年月日
  五 施設の管理者の氏名及び住所
  六 その他厚生労働省令で定める事項
 ② 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
 ③ 都道府県知事は、前2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。