保険業法に基づく業務改善命令。 | GTZ&RSのブログ

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金融庁は、所謂『節税保険』を不適切に販売したとして、マニュライフ生命保険(株)保険業法に基づいて業務改善命令を出しました。

金融庁に拠ると、マニュライフ生命保険(株)は保険本来の趣旨から外れた『節税保険』の営業手法などを問題視したとのことで、『節税保険』に関する行政処分は初めてとのことです。

具体的な節税手法としては、当該節税保険の契約者の名義を、保険解約時の返戻率が低い時期に法人名義から個人名義に変更し、返戻率が高くなった後に税負担の軽い一時所得として返戻金を受け取れる様にするもので、『名義変更プラン』と呼ばれているものです。

また、国税庁は、2021年の通達ではこうした『名義変更プラン』に依る『節税保険』の販売を禁止したものの、今度は年金保険を活用した『名義変更プラン』を商品開発し販売していたとのことです。

金融庁は、こうした行為の悪質性などを問題視・指摘している様です。