4月1日から、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日・法律第57号)が施行されました。
これは、これ迄は児童生徒への性暴力を理由に懲戒免職された教員が復職して、同様行為を繰り返す事例が見られた為、こうした教員の復職を厳しく制限することが目的の様です。
文部科学省に拠ると、公立学校の教員のわいせつ・セクシャルハラスメント行為で処分された者は、2013年度(H25年度)から2020年度(R2年度)までの8年連続で毎年200人台に高止まりしている様です。
●教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について(通知):文部科学省≫