国保料限度額、引上げへ。 | GTZ&RSのブログ

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厚生労働省は、国民健康保険料の年間上限額を2022年度(令和4年度)から3万円引上げ、年額102万円とすると発表しました。

これは、今般の医療費の増大に対応する為とのことで、影響は主に高所得者層の負担増の様です。

現行改正後
保険料(年額) 99万円102万円

具体的に負担増となるのは、単身で年収約1,140万円以上の世帯で、全体の約1.58%程度とのことで一般世帯には影響はありません。

なお、介護保険料は据え置かれます。

所得の再分配機能が巧く働いていない我が国においては、高所得者層への負担増は正当なものと思います。
国民健康保険法(昭和33年12月27日・法律第192号/改正令和3年6月11日・法律第66号)

  第一章 総則
 (この法律の目的)
第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
 (国民健康保険)
第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
 (保険者)
第3条 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。