新型コロナウィルス感染者で、海外渡航歴のある者は入院措置。 | GTZ&RSのブログ

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厚生労働省は、新型コロナウィルスの検査で陽性が判明した海外渡航歴(入国から14日以内)のある者は全て入院させる様に地方自治体に要請しました。

これは、新型コロナウィルス新変異種ο株の判定に時間が掛かる為の措置の様です。

実際には、新型コロナウィルス新変異種ο株の判定はゲノム(全遺伝情報)解析でしか判定出来ないことに依ります。

なお、新型コロナウィルス新変異種ο株の感染者の退院の要件は、次のとおりです。

    退院の要件
  1. 有症状者:回復後の2回の陰性確認
  2. 無症状者:陽性確認6日後の2回の陰性確認

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