警察官が犯罪者Part90 | GTZ&RSのブログ

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広島県警は、広島県警福山東警察署地域第三課河井昭正巡査長(33歳、広島県福山市引野町3丁目)を傷害の容疑で逮捕したと発表しました。

広島県警に拠ると、河井昭正巡査長(33歳、広島県福山市引野町3丁目)は、7月22日(水)23時40分頃に、広島市中区薬研堀の路上で男性会社員(25歳)の顔を殴ってケガをさせた疑いがあるとのことです。
河井昭正巡査長(33歳、広島県福山市引野町3丁目)は、同日に広島県警の昇任試験を終え、18時頃から友人と飲食店で飲酒、その後薬研堀の路上で帰宅中の20歳代女性に声を掛けトラブルになった模様です。
この20歳代女性は、『体を触られた』とも話しているとのことで、広島県警は関連を調べるとしています。

更に、広島県警では、7月21日(火)にも広島県警本部留置管理課課長補佐世羅利男警部(54歳、広島市安佐北区白木町小越)が、広島市南区松原町の飲食店で知人男性を殴るなどをしたとして同じく傷害容疑で現行犯逮捕されており、翌22日(水)に各警察署長や県警本部の課長らに対して、署員や課員が過度な飲酒を控えるよう通知を出していたとのことです。

それにしても、社会がコロナ禍の中、仕事も俸給にも心配の無い者が呑気に飲食しての傷害事件では、お話しになりません。


刑法(明治40年4月24日・法律第45号/改正平成30年7月13日・法律第72号)
  第27章 傷害の罪
 (傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (傷害致死)
第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。