新潟県内、休業指示施設。 | GTZ&RSのブログ

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新潟県は、休業要請にも係わらずパチンコ店を営業していた新潟県上越市内の2店舗について、新型インフルエンザ等対策特別措置法・第45条第2項に基づき休業指示を発出しました。

休業指示を受けたのは、新潟県上越市内のAMDY石橋店(新潟県上越市石橋8-26)とAMDY高田店(新潟県上越市栄町7-7)で、前日まで休業要請を受けていたAMDY三ツ屋(新潟県越市三ツ屋町128-1)、AMDY北城店(新潟県上越市北城町3-3-1)及びAMDY新井店(新潟県妙高市高柳1-4-11)の3店舗は休業していた様です。
(いずれもAMDYで本社は東京都内とのことです。このAMDYは、他県においても同様の騒動を起こしている様です。)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行いました。≫

新型インフルエンザ等対策特別措置法・第45条第2項に基づく休業指示は、兵庫県及び神奈川県に次ぐ全国で3番目とのことで、非常に不名誉なことであります。

中には、まだまだ新型コロナウィルスの感染拡大の危険性を認識出来ていない人々が多いのにはとても残念です。

一部にある、日本人は高いモラルと衛生観念を称える人々が居ますが、自己満足・慢心でしかありません。


新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年月日・法律第31号/改正令和2年3月13日・法律第4号)
  第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)
 第45条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
  2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において『施設管理者等』という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。


新潟県が休業要請及び休業指示をした施設
番号施設名称所在地要請・指示日要請・指示の内容
AMDY石橋店新潟県上越市石橋8-26令和2年5月2日休業指示
AMDY三ツ屋店新潟県上越市三ツ屋町128-1令和2年4月30日休業要請
AMDY高田店新潟県上越栄町7-7令和2年5月2日休業指示
AMDY北城店新潟県上越市北城町3-3-1令和2年4月30日休業要請
AMDY新井店新潟県妙高市高柳1-4-11令和2年4月30日休業要請
※要請理由は、新型コロナウイルスのまん延防止のため。