最近、話題のパワハラ。 | GTZ&RSのブログ

GTZ&RSのブログ

GT-Z&RSでは、コンピュータ関連情報や地域情報を中心に発信しています。

最近、またスポーツ界のパワハラが話題になっていますが、パワハラは実は身近にもあります。

商取引においてのパワハラは、『優越的地位の乱用』を行う事です。

中には、怒鳴ったり脅かしたりと悪質なものが有る様ですが、これは独占禁止法に違反する行為です。

勿論、悪質な脅しは、恐喝になるのですが。

独占禁止法(昭和22年4月14日・法律第54号/改正平成28年12月16日・法律第108号)

 第2条の9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

刑法(明治40年4月24日・法律第45号/改正平成29年6月23日・法律第72号)
 (恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
   2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。