前回の続きでイジメの止め方についてです。
イジメの止め方はさほど難しくはありません。どうするのかというと①に予防措置②に発見③に対応になります。
まず順を追って①の予防措置から説明していきたいと思います。
 
①予防措置
イジメはしてはいけませんという教育はもうやっているはずですのでこのまましてもらいます。ただこれだけでは不十分なのでさらに追加で、子供たちがイジメをする場合の自己肯定を出来なくします。
どういうことかというと、給食費泥棒の例でいうと。子供たちはイジメという悪を、泥棒を懲らしめるという善にすり替えている訳ですが。まず人を裁くのに十分な証拠も無く犯人扱いしたのでは冤罪になりますし。それに、そもそも人を裁いていいという権限は子供たちにはありません、ということを教育で教えるのです。
例えば本屋さんで子供が万引きをしたからといって、本屋の店主が万引きという悪に対して自分で正義の裁きを加えると言い出し、子供の手をへし折ったとしたらどうなるでしょうか。
これは、万引きをした子供が悪いから正義でしょうか、それとも悪でしょうか。
言うまでもありませんが、これは悪になります。なぜなら、法律としてこのような報復は認められていませんし、私たちの社会の大原則に反する行為だからです。
私たちの社会では犯罪を犯した者は法律によって裁かられなければならないとされており、私恨により勝手に罰を与えていいとはなっていないのです。もし、自分の意思で勝手に裁いてもいいとしてしまえば。万引きをした者の手はへし折ったり、切り落としてもいいですし。子供のイジメで我が子を殺された親は、我が子を殺した学校の同級生に火炎瓶を投げつけ殺害してもいいとなってしまいます。こんな事になってしまったのでは、そこら中で私恨による報復の殺し合いが巻き起こってしまいますので、その文明はまず滅んでしまうでしょう。
自分たちで悪を勝手に裁いてはいけないというのは、私たちの社会の大原則中の大原則であり。この原則を破って自分で勝手に裁いてもいいというのなら、それは社会を根底から破壊しようとする大悪党だと言えるのです。
 
では、実際の給食費泥棒の例の場合はどうなるのかというと。まず犯人が分からない場合、疑わしいというだけで他者を犯人扱いする場合は、無罪の人間に罰を与えようとする行為ですので、そういった噂を広めようとする者に罰を与えるとします。さらに本人の言い分を全く聞かなかったり、聞く耳を持とうとせず、一方的に罪をなすり付けるような行為をした者にはさらに重い罰を与えるとします。裁判において被告人の弁論もまともに聞かず判決を下すというのでは、ただの魔女狩り裁判だといえるからです。
また、給食費泥棒の犯人が分かったとしても被害者は学校ですから、刑事告訴しない場合は、学校の規則に準じた処分となります。生徒に裁く権利はありませんので、もし勝手に裁こうとするとそれは犯罪行為になりますので、その生徒には罰を下すと伝えておかなければならないのです。
 
このように具体的な例を挙げながら、子供たちがイジメを肯定するための言い訳を潰していくのです。
 
次に②発見ですが、こちらは次回で説明したいと思います。
 

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