令和4年2月7日 第二小法廷判決

 

令和3年(行ツ)第73号 非認定処分取消請求事件

(事案の概要)

 

 本件は,専門学校を設置するXが,あん摩マツサージ指圧師,はり師, きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)に基づき,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者(法18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。以下同じ。)以外の者を養成する施設等を設置することについて、法2条1項の認定を申請した。

しかし,Xは,厚生労働大臣Yから,視覚障害者であるあん摩マ ッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると して,法19条1項の規定(以下「本件規定」という。)により上記認定をしない処分(以下「本件処分」という。)を受けた。

そこで,Xは、本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して,Yを相手に,本件処分の取消しを求めた事案である。

 

参考条文(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号))

 

●第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

 

●第二条 免許は・・(略)・・・三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において・・・(略)・・・厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える

一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設

 

●第十八条の二 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、・・・(略)・・・文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。

 

●第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定・・・を承認をしないことができる。

 

第一審( 東京地判平成28(行ウ)316)は,本件規定は,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由 を制約するものとして憲法22条1項に違反するということはできない。とし、続く原審(東京高判令元年12月16日)においても第一審の判決を維持したため、Xは上告した。

 

 

上告棄却

 

本件規定が憲法22条1項に違反するかどうかについて。

 

(1)

 本件規定は,法の下での養成施設等の位置付けに照らせば,あん摩マッサ ージ指圧師に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とするものの設置及びその生徒の定員の増加について,許可制の性質を有する規制を定め,直接的には,上記養成施設等の設置者の職業の自由を,間接的には,上記養成施設等において教育又は養成を受けることにより,免許を受けてあん摩,マッサージ又は指圧を業とし ようとする視覚障害者以外の者の職業の自由を,それぞれ制限するものといえる。

 

 (2)  

 

 憲法22条1項は,狭義における職業選択の自由のみならず,職業活動の自由も保障しているところ,こうした職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため,その同項適合性を一律に論ずることはできず,その適合性は,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限さ れる職業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない。

 

イ この場合,上記のような検討と考量をするのは,第一次的には立法府の権限と責務であり,裁判所としては,規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上,そのための規制措置の具体的内容及び必 要性と合理性については,立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り, 立法政策上の問題としてこれを尊重すべきものであるところ,その合理的裁量の範囲については,事の性質上おのずから広狭があり得るのであって,裁判所は,具体的な規制の目的,対象,方法等の性質と内容に照らして,これを決すべきものである。

 

(3)  

ア 一般に許可制は,単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて,狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである(以上につき,最高裁昭和43年(行ツ)第120号同50年4月30日大法廷判決・ 民集29巻4号572頁参照。 ※いわゆる薬局開設距離制限に関する判決)

 

イ 本件規定は,その制定の経緯や内容に照らせば,障害のために従事し得る職業が限られるなどして経済的弱者の立場にある視覚障害がある者を保護するという目的のため,あん摩マッサージ指圧師について,その特性等に着目して,一定以上の障害がある視覚障害者の職域を確保すべく,視覚障害者以外の者等の職業の自由に係る規制を行うものといえる。上記目的が公共の福祉に合致することは明らかであるところ,当該目的のためにこのような規制措置を講ずる必要があるかどうかや,具体的にどのような規制措置が適切妥当であるかを判断するに当たっては,対象となる社会経済等の実態についての正確な基礎資料を収集した上,多方面にわたりかつ相互に関連する諸条件について,将来予測を含む専門的,技術的な評価を加え,これに基づき,視覚障害がある者についていかなる方法でどの程度の保護を図るのが相当であるかという,社会福祉,社会経済,国家財政等の国政全般からの総 合的な政策判断を行うことを必要とするものである。このような規制措置の必要性 及び合理性については,立法府の政策的,技術的な判断に委ねるべきものであり, 裁判所は,基本的にはその裁量的判断を尊重すべきものと解される。

 

 

(4) 

 以上によれば,本件規定については,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が,その政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱し,著しく不合理であることが明白な場合でない限り憲法22条1項の規定に違反するものということはできないというべきである。

 

(以上は,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月 22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁)の趣旨に徴して明らかというべきである。 ※いわゆる小売市場事件)

 

 

(当該判決文PDF:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/090902_hanrei.pdf