6月18日

 

先日(6月2日)電子申請した 標記の免許状が,本日届きました。

 

新免許状は,令和2年9月30日から令和7年9月29日までが有効期限ですから,それまでは今の免許状が有効です。

 

2週間ちょっとで手続きが完了したことになります。

 

新しい免許状です。

 

 

 

 

前回までは,無線機に貼る「証票」が必要だったんですが,電波法令の改正に伴って廃止されたんだそうです。

 

免許状の入っていた封筒に,お知らせのスタンプが押してありました。

 

 

 

 

これが,今まで無線機に貼っていた「証票」です。

 

 

 

 

総務省のHPに「アマチュア局の免許証票が廃止になります」と明記されてました。

 

 

これは不法無線局の取締時に,正規の無線局であることを証明するためのものだったんですが,「総合無線局管理システム」というものを運用するようになったので,無線従事者免許証番号を照会すれば,正規の局免許を受けているかどうかが判別できるようになった,という理由からのようです。

 

いわゆる,警察官による検問時などに行われる,運転免許証による身分照会システムと同じようなものらしいですね。

 

というわけで,アマチュア無線をモービル運用する場合は,今までどおり無線従事者免許証を携行しなければなりません。

 

 

 

前回の再免許申請記事で紹介していたFD(フロッピーディスク)申請制度は,流石に時代にそぐわなくなったと思われ,廃止されてました。

 

今どきの若い人達は,FDなんて知らないんじゃないでしょうかねぇ。(笑い

 

 

 

なお,免許状の備考欄には「別紙のとおり」と記載されており,別紙には「無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認が取れていない無線設備の使用は,令和4年11月30日までに限る。

 

と明記されてましたので,ちょっと調べてみなくちゃなりませんねぇ。

 

 

 

 

とりあえず,手持ちの機種で新スプリアス基準に適合しているのは,スイフトに載せていたFT-7900と,DRZに載せていたFTM-10かなぁ。

 

それ以外はだいぶ古い機種なので,JARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)による「スプリアス確認保証」を受けないと,無線機が使用できなくなっちまいます。

 

また余計な出費が増えるわ~。(苦笑

 

 

 

参考(古い無線機とは?)

 

総務省電波利用ホームページより

「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正について」

 

平成17(2005)年12月1日に施行された,電波法に定める「スプリアス規格」の改正により,平成19(2007)年11月30日以前に製造された古い無線機の使用期限(経過措置期限)は,平成34(2022)年11月30日までとなっている。