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行政書士&イベント業者の谷です。
イベント業の情報です
南郷水産センター様での屋台出店 4月2日・4月10日・4月16日(雨天荒天の場合は中止になることもあります。)
4月上旬は南郷水産センター様の桜はとてもきれいですよ~
仕事のこと、プライベートのこと。いろいろと綴っています。
気楽にゆったりご覧いただければ幸いです
先日3日の午後は、
運輸支局で開催された年度末相談員の説明会に参加してきました。
年度末、特に3月下旬は
税金の関係などで自動車の移転や抹消をするために
窓口がとても込み合います。
そこで、行政書士が
申請書類を並び替えたり、
申請で分からないところの相談を受けたりしています。
通常の申請であれば、
委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、旧車検証。
そしてOCRシートなどの申請書類が揃っていれば大丈夫なのですが、
場合によって必要になる添付書類があります。
例えば、相続の時は
遺産分割協議書や関係が分かる戸籍謄本など。
そんな中で、4月からほぼ不要になる書類があります。
それは、
未成年が普通自動車の所有者になる場合の
親権者の同意書です。
普通自動車の購入は法律行為になるので、
未成年者の場合は親権者の同意書が必要になります。
しかし、4月より18歳から成人となります。
通常、車を購入するのは免許を取得してから(もしくは取得する見込み)
になると思います。
車の免許を取得できるのは18歳からですので、
18歳未満で車を所有することはほぼない、ということになります。
このため、未成年が自動車を購入するときの同意書は
今年の4月からほぼ不要ということになります。
よって、4月以降であれば18歳以上の方は
同意書なしで自動車が購入できる、ということになります。
ただし、契約が単独できる反面、
親権者の取消権は無くなってしまうので
注意が必要ですね