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行政書士&イベント業者の谷です。
イベント業の情報です![]()
南郷水産センター様での屋台出店 4月2日・4月10日・4月16日(雨天荒天の場合は中止になることもあります。)
4月上旬は南郷水産センター様の桜はとてもきれいですよ~
仕事のこと、プライベートのこと。いろいろと綴っています。
気楽にゆったりご覧いただければ幸いです![]()
先日3日の午後は、
運輸支局で開催された年度末相談員の説明会に参加してきました。
年度末、特に3月下旬は
税金の関係などで自動車の移転や抹消をするために
窓口がとても込み合います。
そこで、行政書士が
申請書類を並び替えたり、
申請で分からないところの相談を受けたりしています。
通常の申請であれば、
委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、旧車検証。
そしてOCRシートなどの申請書類が揃っていれば大丈夫なのですが、
場合によって必要になる添付書類があります。
例えば、相続の時は
遺産分割協議書や関係が分かる戸籍謄本など。
そんな中で、4月からほぼ不要になる書類があります。
それは、
未成年が普通自動車の所有者になる場合の
親権者の同意書です。
普通自動車の購入は法律行為になるので、
未成年者の場合は親権者の同意書が必要になります。
しかし、4月より18歳から成人となります。
通常、車を購入するのは免許を取得してから(もしくは取得する見込み)
になると思います。
車の免許を取得できるのは18歳からですので、
18歳未満で車を所有することはほぼない、ということになります。
このため、未成年が自動車を購入するときの同意書は
今年の4月からほぼ不要ということになります。
よって、4月以降であれば18歳以上の方は
同意書なしで自動車が購入できる、ということになります。
ただし、契約が単独できる反面、
親権者の取消権は無くなってしまうので
注意が必要ですね![]()