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行政書士&イベント業者の谷です。

 

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ここのところ、

続けて相続に関する案件をいただいています。

 

ひとつは自動車登録関係でした。

 

被相続人の甥っ子さんが

遺族の代表ということだったのですが、

 

陸運支局でNGとのこと・・・。

 

「相続人ではないのでダメです」

 

確かにその通りでしたガーン

 

甥っ子さんのご両親、

即ち被相続人のご兄弟が生きておられるので、

甥っ子さんへの代襲相続は発生しません。

 

よって甥っ子さんは相続人ではない、ということです。

 

(補足で、相続放棄が無い限り代襲相続はずっと続きますが、

甥姪が亡くなっていたとしても甥姪の子には再代襲されません。)

 

知識はあったものの、

その場で判断できなかったのが残念です。

 

同じような案件があったら、

しっかりと確認していきたいと思います。

 

↓炒め物、どんぶり。何でもよく合います。

 

 

 

 

 


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