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行政書士&イベント業者の谷です。
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ここのところ、
続けて相続に関する案件をいただいています。
ひとつは自動車登録関係でした。
被相続人の甥っ子さんが
遺族の代表ということだったのですが、
陸運支局でNGとのこと・・・。
「相続人ではないのでダメです」
確かにその通りでした
甥っ子さんのご両親、
即ち被相続人のご兄弟が生きておられるので、
甥っ子さんへの代襲相続は発生しません。
よって甥っ子さんは相続人ではない、ということです。
(補足で、相続放棄が無い限り代襲相続はずっと続きますが、
甥姪が亡くなっていたとしても甥姪の子には再代襲されません。)
知識はあったものの、
その場で判断できなかったのが残念です。
同じような案件があったら、
しっかりと確認していきたいと思います。
↓炒め物、どんぶり。何でもよく合います。
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