こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
プロ野球もレギュラーシーズンが終わって、CSですね。
相撲も来月の九州場所で本場所が終わり。
逆にフィギュアスケート、スピードスケート、スキージャンプといったウインタースポーツが本格化する季節になりました。
寒いのは嫌ですが、しっかりと動いていきたいと思います^^
今日は、「特定建設業って何?」です。
建設業許可には、一般建設業と、特定建設業の2種類あります。
この違いがよくわからないということで、質問をいただくことが非常に多いです。
確かに、普通に仕事していたら、違いを意識することなんてないですからね~。
では、どのような工事を受注したときに、特定建設業許可が必要となるのでしょうか?
特定工事業が必要となる場合は、以下の工事を受注した場合です。
・発注者(施主と言います。)から、建設業者が直接請負契約を結ぶこと(元請契約といいます。)
・元請工事業者が、下請工事業者に出す工事金額が消費税込3,000万円以上のであること。
(但し、建築一式工事の場合は、消費税込4,500万円以上)
例えば、島根県の「かねつき建築」
さんが、施主Aさんから税込7,000万円の200㎡の木造住宅の
新築工事を受注したとしましょう。
住宅を建築する場合、屋根、塗装、配管、電気、躯体、基礎、庭、外構・・・、多くの職人が介在することになります。
もし「かねつき建築」
さんが電気、配管、外構等様々な工事を外注し、その金額が税込4,600万円分であれば、
「特定建築一式工事業許可」が必要になります。
では、それ以外は?
「特定工事業は必要ありません!」
ですから、
・「かねつき建築」
さんが、施主Aさんから元請業者として受注し、下請業者税込1,000万円分外注する。
・「かねつき建築」
さんが、1次下請の立場で5,500万円分元請けから受注し、2次下請けに税込5,200万円分外注する。
のであれば、一般建設業許可で問題なく工事が受注、施工できます。
元請で受注する立場であれば、個人の住宅以外ですと、
・商業ビル、公共施設
・道路、港湾等インフラ
が考えられ、いわゆる「ゼネコン」と言われる建設業者になります。
ですから、
「うちは下請け専門やねん。」
とか、
「施主直やけど、部屋のリフォーム工事が主やわ。」
というのであれば、一般工事業で十分お仕事ができます。
特定工事業は、一般工事業よりも条件が厳しくなっております。
この部分は後日解説させていただきますね。
とにかく、
「御社はどのような立場で工事を請けるのか?」
ここを意識して、建設業許可取得や維持を考えてみてくださいね。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
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