こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は、山本昌選手のラスト登板。
今年は、8月に初先発するも負傷で2回途中で交代。
そのまま引退となりました。
50歳勝利は見たかったのですが、残念ですね。
でも、実働32年。
とんでもない記録ですね。
おそらく、数十年は破られないでしょう。
リアルあぶさんですね。
日大藤沢~アメリカ派遣~中日のエース~球界のレジェンドと素晴らしい功績を打ち立てた山本選手。
野球好きのワタシなので、今日はご愛嬌でお願いしますね^^
今日は、「これは立派な法律違反です!」です。
たまたま、建設業許可を主力にしている同業者先生のブログを眺めていると、とんでもない集客をしている方がいたとのことです。
「決算変更届は1年分だと2万円ですが、5年分まとめて提出だと5万円です!」
みたいなキャッチコピーで顧客誘引を図っているとのこと。
建設業者様、
「これは立派な建設業法違反ですよ!」
法律上、決算変更届は「毎年決算日以降4か月以内」に提出義務があります。
経営事項審査を受けている業者さんは、絶対に出さないと書類が出ないし、審査時のチェック資料として使われるので、忘れないのですが・・・。
経営事項審査をしない業者さんはほったらかしにしがちなんです。
そして、業界では
「決算変更は更新と同時でOKや!」
っていう風潮がまだまだ続いております。
ですが、これは法律違反。
ますますコンプライアンスが厳しくなる一方なのに、この風潮は逆方向ですよね。
私も、更新に携わった時に5年分まとめて作って更新申請したパターンはあります。
そして、次回以降はきちんと期限管理させていただき、毎年出すように声掛けしますとお話ししております。
というわけで、このような方法で仕事をとるのはナンセンスですね。
行政書士は遵法心を持って仕事をしないとダメです!
業者さんも値段だけ見ずに、「きちんと適法な仕事をする行政書士」なのかを見極めて、御社のビジネスパートナーを選んでくださいね。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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