大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -10ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日は、山本昌選手のラスト登板。


今年は、8月に初先発するも負傷で2回途中で交代。


そのまま引退となりました。


50歳勝利は見たかったのですが、残念ですね。


でも、実働32年。


とんでもない記録ですね。


おそらく、数十年は破られないでしょう。


リアルあぶさんですね。


日大藤沢~アメリカ派遣~中日のエース~球界のレジェンドと素晴らしい功績を打ち立てた山本選手。


野球好きのワタシなので、今日はご愛嬌でお願いしますね^^


今日は、「これは立派な法律違反です!」です。


たまたま、建設業許可を主力にしている同業者先生のブログを眺めていると、とんでもない集客をしている方がいたとのことです。


「決算変更届は1年分だと2万円ですが、5年分まとめて提出だと5万円です!」


みたいなキャッチコピーで顧客誘引を図っているとのこと。


建設業者様、



「これは立派な建設業法違反ですよ!」



法律上、決算変更届は「毎年決算日以降4か月以内」に提出義務があります。


経営事項審査を受けている業者さんは、絶対に出さないと書類が出ないし、審査時のチェック資料として使われるので、忘れないのですが・・・。


経営事項審査をしない業者さんはほったらかしにしがちなんです。


そして、業界では


「決算変更は更新と同時でOKや!」


っていう風潮がまだまだ続いております。


ですが、これは法律違反。


ますますコンプライアンスが厳しくなる一方なのに、この風潮は逆方向ですよね。


私も、更新に携わった時に5年分まとめて作って更新申請したパターンはあります。


そして、次回以降はきちんと期限管理させていただき、毎年出すように声掛けしますとお話ししております。


というわけで、このような方法で仕事をとるのはナンセンスですね。


行政書士は遵法心を持って仕事をしないとダメです!


業者さんも値段だけ見ずに、「きちんと適法な仕事をする行政書士」なのかを見極めて、御社のビジネスパートナーを選んでくださいね。


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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