こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
ついに6月!
梅雨入りしてきてますね~。
一年も半分くらい来ました!
とにかく体調崩さずにがんばります!
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任7」です。
前回の投稿で、
「取締役会設置会社であれば、取締役会を開催して代表取締役を選ぶ。そうでなければ、定款の記載通りに株主総会か取締役の互選で選ぶ。」
と書きましたが、いかがでしょうか?
意味は分かりますかね?
取締役会設置会社って何やねん?と思われた方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますと、
「昔から会社運営している会社は取締役会設置会社!」
です。
すみません、これは極論過ぎました。
要するに、代表取締役変更や本店移転等会社の重要な決めごとで、株主総会で決まったことをさらに掘り下げるような決めごとを議論する会議とイメージしていただければ結構です。
とにかく、
「会社の重要な議論を行う会議」
とお考えください。
また、この取締役会設置会社は、取締役が3名以上必要です。
これは、法律で決まっています。
御社の謄本見て、「取締役会設置会社」と書いておりますので、ここでも確認できますし、謄本チェックしなくても、顧問の専門家先生が、「御社で取締役辞任するんやったら、代わり見つけなあきませんで~!」と言われたら御社は取締役会設置会社と考えて結構かと思います。
逆に、この取締役最低3名の条件を外すために、現行の会社法で設立した会社さんは、取締役1名のみにしているパターンが多いです。
このような会社さんは、取締役設置会社ではない会社なので、会社の重要な決めごとを行う会議は、株主総会で行うか、あとで取締役が顔を突き合わせて打ち合わせすることになります。
株主総会ですと、オーナー企業は起こりえませんが、他人さんの関与がある会社ですと紛糾する可能性がありますので、取締役の互選を定款で定義している会社さんがほとんどと思います。
取締役会とはこんな感じのものです。
感覚だけでもつかんでいただければ幸いです。
では、また次回!
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