こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
6月も半ばになりました!
しばらくブログを書いてなかったので、あっという間に時間が過ぎてしまった感覚です。
いろいろと試していることがあるのですが、どんな場合でもまずは情報発信ですね。
お客様に受け入れてもらうには、これしかない!
これを地道にできるかどうかが私たち専門家の成功の道やと最近気づきました~!(^^;)
さて、今日のお勉強は「取締役の辞任8」です。
そんなわけで、情報発信するわけですが、前回までに「取締役会設置会社と設置していない会社では議論する会議が違う」というわけで、取締役会か、取締役による互選か、株主総会で新しい任期での取締役メンバーで会社経営をすることになります。
まあ、実質的には日本の会社のほとんどがオーナー企業ですから、変わることは世代交代以外はないんですけどね。
それで、その続きですが、取締役会議事録、取締役互選書、株主総会議事録のいずれかが準備できたはずです。
では、前回の例に出した代表取締役A、取締役B、Cを任期満了に伴い、代表取締役A、取締役B,Dにする場合ですが、Cからは何か書類をもらう必要はあるんでしょうか?
答えは、
「辞任するなら辞任届をもらうこと、任期満了退任なら何ももらわなくてOK!」
です。
任期満了退任なら議事録の記載でOKなんですね~。
覚えておいてくださいね。
では、また次回!
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