こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今、いろいろと動いております。
ああじゃね、こうじゃねと。
動き続けないと、止まってしまうんですよね。
だから、何かアクションを起こし続けないといけない。
そんな感じです。
まだまだ温めている企画、施策がありますので、どんどんやっていって、効果測定ですね。
このブログもそうだったりします!
今日は、「決算変更届を5年溜めると・・・!」です。
建設業者でまことしやかにささやかれている、
「決算変更届なんて、更新の時にまとめてポ~ンや!」
これ、結構聞くんです。
そして、私に更新依頼の問い合わせがあった時も、
「決算変更届5年溜めてますねん。」
ならまだいいです。
「決算変更届って何や?」
って仰る方もいらっしゃいます。
単純に建設業法違反だったりします。
でも、役所からは「年度末から4ヵ月後に必ず決算変更届出してくださいね~!」というお知らせは一切ありません。
自分自身で管理しなければなりません。
決算報告、税務申告しない建設業者さんもいらっしゃると聞きます。
もちろん、建設業許可業者さんはそんな方はいらっしゃらないと思いますが。
ただ、自力で建設業許可を申請して、許可取得してしまうと、そのようなことをうかがい知る余地はありません。
大阪府でも、建設業許可通知書と同封して、「決算変更届は必ず毎年提出しましょう!」と案内文を入れてくださっておりますが、多分周知できてないと思います。
通知書は欲しいですが、その他の手紙はそのままゴミ箱です。
欲しがるのは私たち行政書士だけだったりして・・・!
DMだって興味なければそのままゴミ箱行きですよね。
話は脱線しましたが、決算変更届は、毎年必ず提出しましょう!
なぜなら、建設業法違反であることだけでなく、
「更新時に、5年分の決算変更届を作成しなければ更新申請を通してくれない!」
のです。
役所の担当官さんにしてみれば、
「決算変更届を全く提出していないのに、更新申請だけ通してくれなんて、法律違反を犯している業者が都合のいいこと言ってんじゃねぇ!」
って心境だと思います。
でも、実際にいらっしゃるんです。
「明日期限切れなんで、何とか通してくれ!」
って。
しかも決算変更届5年分出していない自力申請の業者さんでした。
こればっかりは、どうしようもないですね。
私も数回、申請会場で見かけました。
その方は、その後どうしたんやろと気になったりします。
というわけで、こんな状況に追い込まれなかったとしても、
「結構なボリュームの書類をキチンと作成しなければならないプレッシャー」
に押しつぶされてしまうことになりかねませんので、「期限がある書類は、キチンと期限までに提出する!」ことを忘れずにしてくださいね。
どうしても、
「行政書士の手を借りなければ、本業に忙しくて、決算変更届なんて作ってられへん!」
と仰る建設業許可業者様、ぜひ一度、下記お問い合わせよりご連絡くださいませ。
私は、ご多忙な建設業者様が少しでも負担軽減出来るようにご協力させていただきます!
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