大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -58ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。

こちらは台風一過で、青空が広がっていますが、関東方面で上陸して、暴風雨が発生しておりますので、気を付けてください!

今日は、「建設業者の後継者不足」です。


先日、業界紙を見てますと、ショッキングなニュースが乗ってました。


民間調査会社で、東北6県に本社を置く建設業者さんに後継者問題に関する調査の結果ですが、


建設企業の後継者不在率はなんと67・9%とのことで、産業別では最も高かったとのことでした。


売り上げ規模でみると、下記のように、


1億円未満:78.5%

1億~10億円未満:66.0%

10億~100億円未満:64.7%

100億~1000億円未満:57.9%

1000億円以上の不在率:0%


と売上規模が大きくなるほど、後継者不在率が低くなる傾向で、反対に、小規模の企業ほど後継者の確保に苦慮しているようです。


なかなか、売り上げの上がらないところに、将来が見えないところに、息子さん、娘さんは戻らないということでしょうか。


また、2012年以降に社長が交代した企業の割合は、建設業8.8%で、全産業平均の10.3%を下回ったとのことです。


10年ほど前から、製造業が「人員構成がワイングラス型」と呼ばれて、経営陣、従業員ともに後継者不足が叫ばれてきました。


そして、建設業も同様な現象に見舞われていますが、建設業者の場合は、建設業許可を取得、維持するための条件として、

「経営業務管理責任者」の設置が義務付けられております!


ご存知のように、取ろうとしているもしくは保有している許可業種につき、5年以上の経営経験、すなわち取締役経験がないと、条件を満たせなくなり、


建設業許可業者を廃業しなければならなくなります。


となると、青天井で工事の受注ができなくなり、


税込500万円未満(建築一式は例外規定あり)の工事しか取り扱えなくなります。


また、銀行や取引先等で、後継者不足を証明してしまう形になりますから、信用不安を抱かせてしまうことになります。


今回の調査では、東北6県となっており、関東や近畿等大都市圏のデータではありませんが、大阪を含め、建設業者の後継者不足は、ゆゆしき問題です。


特に、建設業許可業者様は、許可維持の条件となっております。


御社も「経営業務管理責任者不在」とならないように、対策をとっていきましょう!


具体的な対策については、御社の実情等をお伺いさせていただき、御社にとって最良のご提案をさせていただきます!


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