大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -45ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


前回の投稿から、ずいぶんと間が空きました。


おかげさまで、ドタバタと忙しくさせていただいておりました。


本当にお客様に感謝ですね!


でも、ここでアグラをかくと、ダメなので、きちんとブログ執筆です!


今日は、「執行役員ってなんだ!?」です。


前回の投稿で、経営業務管理責任者の要件の2つの例外って覚えてます?


そうです。


「執行役員で5年以上の経験」


「工事部長、営業部長で7年以上の経験」


については、経験した業種だけ認めるってやつです。


今日はその1つ目。


執行役員の経験です。


そもそも、執行役員ってなんだという話です。


執行役員とは、取締役ではないけれども、会社の重要な決定事項を任された存在と押さえておけばいいです。


この執行役員、役員欄に登記されるんです。


ですから、公的に証明されるので、経験年数は、所属していた会社の登記簿謄本で確認ができます。


あとは、どんな工事に対して、重要な決定権を委任されていたのかを証明するわけですが、これについては、各都道府県庁に確認していただければと思います。


大概の場合は、


・所属会社が建設業許可業者であれば、建設業許可申請書一式


・建設業許可通知書


・許可業者でなければ、法人税の確定申告書


・執行役員時代に取り扱った工事の契約書等


・会社からその方に委任されていた内容を証明する書類(業務委任明細等)


になると思います。


なお、この執行役員制度、ある程度の規模、世間では大企業と呼ばれる会社でないと設置していないと思います。


あまり出番が少ない例外ですね。


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


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