大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -42ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


来週の月曜日は12月。


せわしない月が始まります。


早く年末が来ないかな~。


ゆっくりしたいな~。


でも、2014年最後までドタバタしそうです。


お客様に感謝です!


今日は、「建設業許可保有業者は一目置かれます!」です。


建設業許可を持っているか、いないかで相当な差が出ます。


・受注金額


・社会的信用


・事業拡大の基礎


・融資面で有利に働くこと


といったメリットがありますが、もっと大きなメリットがあります。


何だと思います?


実は、


「同業者や仕事仲間から一目置かれます!」


建設業は、税込500万円未満の工事(木造住宅新築工事は税込1500万円未満)であれば、建設業許可が無くても工事が最後までできます。


となると、通常の町の工務店や工事屋さんは、建設業許可が無くても工事を完成させて、施主さんに請求できるんですね。


ただ、昨今のリフォーム詐欺や、手抜き工事が社会問題となり、一般消費者もインターネットで情報を手に入れやすくなったことから、


「建設業許可を持っているかどうか」


がチェックポイントの一つになっていると考えられます。


リフォーム工事をした近所の人が言ってましたので、そう考えている人は少なくないと思います。


となると、ノドから手が出るほど欲しい建設業許可ですが、おいそれとは手に入れることができません。


それだからこそ、御社が建設業許可を保有していると、仕事仲間や同業者からうらやましがられ、一目置かれた存在になります。


ついこないだまで横並びだった業者とも差別化が図れ、利益率の高い工事、高品質を求められる工事、

大規模な工事を受注、施工できることになります。


建設業許可を業界用語で「金看板」と言いますが、あながちおかしな表現ではないわけです。


「建設業許可を保有している業種は、受注金額が青天井」なのですから!


だから、同業者や仕事仲間に一目置かれた存在になり、元請けさんからもご指名がもらえる格好になります。


そんな「金看板」、御社も手に入れませんか?


事業拡大の基礎工事、よければ私と一緒に取り組みましょう!


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


メールは24時間受け付けです!下記リンクよりお願いします。

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