こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は朝からドカ雨ですね。
久しぶりにゆっくりさせていただけるので、たまっていること、積み残していることを片づけていきたいと思います。
常に前向きに進んでいかないと、変化に取り残されるし、どんどん仕掛けていかないとダメですもんね。
今日は、「部長経験で経営業務管理責任者になる!」です。
久しぶりにノウハウ記事を書きます。
良く質問を受けますので。
以前から話題にしている「準ずる地位での証明」ですね。
・執行役員等の履歴で5年
・営業部長、工事部長等の履歴で7年
以上の建設業者での経験があれば、その業者で取り扱っていた業種のみ経営経験ありとして認めてくれる制度です。
今回は、部長経験についてです。
この部長経験、非常に厄介です。
なぜなら
「公的文書で裏付けが全く取れない!」
からです。
中小企業であれば、「取締役工事部長」のような肩書きの方が非常に多いので、その場合は、取締役の地位でOKなのですが、大企業の場合は、
「取締役でない工事部長」
が非常に多いです。
大概の企業では、
社長、専務、常務、部長、次長、課長・・・、と職級がついてくるはずです。
上の並びで見ると、取締役の次の地位が部長なので、対象になってきますね。
でも、それはあくまで内部事情ですよ、公的に証明されていないでしょ?というのが役所の見解です。
ですから、基本的には認めないスタンスです。
でも、法律上条件を満たせばOKなのですから、その条件に見合った書類を
「部長職で在籍していた会社さんに提出してもらう、作ってもらう!」
という作業が発生します。
要は、「元いた会社に頭を下げる」必要があります。
かなり厳しいですよね。
でも、これを乗り越えないと、建設業許可はすぐには取得できません。
ご自身の経営経験で5年ためないとダメになります。
ケンカ別れしていないのであれば、頭を下げやすいと思います。
ぜひチャレンジしましょう!
役所が求める書類としては、
・部長職にこの期間いたよと証明してくれる書類(準ずる地位の証明書)
・建設業に関する業務を委任していた旨がわかる文書(職務委任状等)
・会社の組織図
・部長職時代に取り扱った工事の契約書等
・元いた会社の印鑑証明書
等になります。
詳しくは、取ろうとしている役所の担当官に事前相談が必要になります。
また、この部長職、職務委任状の内容にもよりますが、営業部長、工事部長が認められる範囲です。
総務部長、経理部長、設計部長は工事契約、人員配置、資材手配等にかかわっていないのが通常でしょうから、認められないことになります。
「よくわからんな~。」と思われた方は、ご遠慮なくご質問くださいね。
これはものすごい難しい判断が必要ですので。
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
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